運転免許証は、運転していなくても様々な場所で身分を証明する公文書として使われています。そのため、氏名、年齢、住所はもちろんのこと、生年月日や本籍(デジタル化されていて印字はされていませんが)、いつどこで取得したのかといった個人情報が記載されています。
中でも、顔写真は本人を特定するために重要な役割を占めていますが、実際の本人と大きく異なる顔写真の免許証を所持することに問題はないのでしょうか?
免許交付後に顔が変わる可能性は誰にでもある

運転免許証の顔写真は、学科試験を受けた当日に撮影した写真を掲載することが原則となっています。
さらに、運転免許証の有効期限は3年や5年など、人によって差はあるものの、紛失による再交付などを行わない限り、次の免許更新をするまで数年間は同じ顔写真の免許証を使用することになります。そのため、数年後に顔が変わっている可能性はすべての人にあり得ることなのです。
運転免許証で使われる顔写真は、免許交付時の顔写真であることがほとんどです。その後、老化や化粧、怪我などで顔が変わってしまう可能性は誰にでもあることですから、顔写真が現在と異なっていても罰則などは設けられていません。
では、整形手術などで意図的に顔を変えた場合はどうなるのでしょうか。運転免許試験場の担当者に話を聞きました。
「結論から言えば、容姿が大きく変わったにも関わらず、以前のままの顔写真の運転免許証を所持し続けても罰則はありません。
写真を撮ってから5年も経てば顔や人相は微妙に変化します。仮に整形手術をして顔が大きく変わっても、運転免許証が無効になることはありません。
面影がないほど本人と顔写真が異なっていたとしても、運転免許証に書かれている記載事項すべてを総合的に判断して本人確認を行います。顔写真だけが現状と異なるからといって本人確認ができないわけではありません。」
極端な例ではありますが、次の免許更新までの間に性転換を行い容姿どころか性別すら変わってしまうなんてこともあるかもしれません。それでも本人であることに変わりはないのです。
顔写真の条件はあるが、背景は何色でもいい?

ただし、運転免許証に使う顔写真には、いくつかの条件があります。例えば、次のような場合は顔写真として使用が認められない場合があります。
- 帽子を被っている(宗教上、健康保持上の理由があれば着帽も可能)
- 正面を向いていない(明らかに顔や身体が斜めになっている)
- 笑っている(基本は真顔ですが微笑む程度ならOKの場合も)
- 目の色が変化してしまうコンタクトレンズや目が見えないサングラスなどを装着している
- 髪の毛や衣服、マスクなどで顔が識別できない
- 背景に物や景色などが映っている
- ピンボケしている など (順不同)
3色の免許証「グリーン・ブルー・ゴールド」それぞれの違いを解説
ちなみに、ほとんどの運転免許証の顔写真の背景は、ブルーか薄いグレー色が多いと思いますが、その理由は、多くの運転免許試験場で使われている写真撮影の背景色がこの2色だからです。
しかし、無背景で過去半年以内に撮影した写真であれば、免許証の顔写真として使用可能な場合があります。筆者の知人で、自分の車のカラーに合わせて淡いピンク色で撮影した顔写真を使って運転免許証を交付してもらったという事例があります。
もちろん、濃い色や奇抜な色は許可されない可能性があるので注意が必要ですが、個人を容易に特定でき、顔の輪郭をはっきりと確認さえできれば、顔写真として使える可能性は高いのかもしれません。
とはいえ、ほとんどの運転免許試験場では、その場で撮影した顔写真を使うことが原則となっています。
運転免許証の顔写真は、本人確認をする上で重要な役割を果たすものの、本人確認のための参考資料のようなもの。そのため、その他の記載事項に齟齬(そご)がないかという点が最も重要なことだと言えるのかもしれません。
文・MOBY編集部/提供元・MOBY
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