第4問:視力が回復したら「眼鏡等」の記載はどうなる?

- 表記は変わらない
- 「眼鏡等(解除)」になる
- 「
眼鏡等」になる(横線が引かれる) - 表記が消える
各設問の回答はこちら
設問 | 解答 | |
---|---|---|
第1問 | 4 | フルビット免許 |
第2問 | 2 | 4つ |
第3問 | 3 | 都道府県ごとの番号 |
第4問 | 4 | 表記が消える |
第1問:種類欄が全て埋まっているのはフルビット免許

赤枠の種類欄が全て埋まっている免許証のことを「フルビット免許」と呼びます。
この名称は1994年までの運転免許証に由来していて、かつては所有している免許は1、所有していない免許は0とビット(2進数)で表記されていたことからフルビットと呼ばれ始めました。
ちなみに普通自動車を所有していれば原付も運転できるため、少し欠けていてもフルビットと同様に全て運転することが出来ます。しかしそういった免許は「フル免許」と呼ばれてしまうので、フルビットにするためには計画的な取得が必要になるのです。
第2問:表面の「免許の条件等」は最大4つまで

免許の条件等は表面に最大4つまで記載でき、書ききれない場合は「他の条件は備考欄に記載」と記されて裏面に続きます。
警視庁に確認したところ、条件が収まりきらない可能性もありますが、知る限りだと前例がないとの回答が得られました。
第3問:最初の2桁は管轄の都道府県を示している

12桁の番号はそれぞれ以下の意味を持っています。
- 1~2番目:管轄の都道府県番号
- 3~4番目:免許取得年(初回)
- 5~10番目:交付番号
- 11番目:チェックデジット(検算数字)
- 12番目:交付回数(=再発行回数)
問題にあった1~2桁は免許を取得した都道府県番号を示していて、「公安委員会コードナンバー」とも呼ばれます。
第4問:視力が回復したら「眼鏡等」は消える
レーシック手術などによって視力が回復した場合、眼鏡やコンタクトレンズ無しで視力検査を合格すれば「眼鏡等」を消すことができます。
逆に「眼鏡等」の記載が残っているにも関わらず矯正器具を装着せずに運転すると違反になります。もしあなたの周りに、視力が回復したのに手続きをしていない方がいたら教えてあげましょう。
文・MOBY編集部/提供元・MOBY
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