目次
権利部(乙区)
共同担保目録は同じ抵当権等がついている他の物件の表示
権利部(乙区)
権利部(乙区)には、所有権以外の権利に関する内容が記載されています。特に注意が必要なのは、抵当権や根抵当権などの担保権に関する記載です。
見本では、平成20年11月4日に法務五郎さんが株式会社南北銀行から4,000万円を借りて、同月12日にその担保としてこの不動産が抵当に入ったことがわかります。
この負債は、法務五郎さんがこの不動産を買うために組んだ住宅ローンかもしれませんが、登記簿謄本を見るだけでは断言できません。また、この負債が現在いくら残っているのかも不明です。
もしこの不動産を買おうとするのであれば、この負債の状況を十分に調査した上で必要な対策を取っておかないと、後で抵当権を実行されてせっかく買った不動産から立ち退かされることにもなりかねません。
共同担保目録は同じ抵当権等がついている他の物件の表示
乙区に表示されている抵当権等について、この物件以外にも共同で担保されている物件があれば、共同担保目録に記載されます。
これから購入しようと思っている不動産の登記簿謄本を見て、乙区と共同担保目録に記載があれば、要注意です。
※本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。
提供元・RENOSYマガジン
【関連記事】
・【2022年】アメリカの金融緩和で株価はどうなる? 日本への影響を証券アナリストが解説
・不動産投資の勧誘事例・禁止行為と知っておくべき5つの断り方
・元本確保型はNG!? 企業型確定拠出年金でのおすすめ配分や運用商品の選び方
・不動産投資とは?初心者が知るべきメリットや魅力、仕組み、運用方法、始め方
・不動産投資を失敗する理由。 初心者が陥りがちな7つの失敗事例と成功率を高める方法