無職になった時の国民年金保険の手続き3パターン

そして、無職になった場合でも、日本国民には「国民年金保険」を納める義務があります。
この章では、会社を辞めた人がとるべき国民年金の手続きを、以下の3つのパターンに分けて解説します。
1. 配偶者の扶養に入るケース
2. 配偶者の扶養に入らないケース
3. 経済的な理由で支払いが困難な場合の対処法
ダルマちゃん
年金を納めるのは国民の義務!何もせずに放置は厳禁だよ!
1.厚生年金を払っている配偶者の扶養に入る場合
まず、配偶者がいる方であれば、厚生年金を払っている配偶者の扶養に入れるパターンがあります。
あなたの配偶者が国民年金第2号被保険者であれば、無職のあなたは配偶者の扶養に入ることが可能なケースがあります。
第2号被保険者
国民年金加入者のうち、会社員や公務員など「厚生年金」もしくは「共済」に加入している人
もし、このパターンでいくのならば、あなたが第3号被保険者になる必要があります。
第3号被保険者
国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)
ユーくん
扶養に入るってことはどういうことなんだろう。
ダルマちゃん
親族に面倒をみてもらうということだよ。親族の扶養に入れば自分で保険料を納める必要がなくなるってこと。
第3号被保険者の条件
・20歳以上60歳未満
・年収が130万円未満の人
ちなみに、年収130万円未満というのは必ずしも給与所得の話に関わらず、雇用保険の失業手当や傷病手当金なども含まれます。
ユーくん
じゃあ無職でも失業手当を受給しているなら扶養には入れないんだね。覚えておかなきゃ!
扶養に入る手続きは、お住まいのエリアの役所の年金課で行うことが可能なので、まずは相談してみましょう!
2.厚生年金を払っている配偶者の扶養に入らない場合
では、扶養に入らない場合は、国民年金第2号被保険者から国民年金代1号になり国民年金を支払う必要があります。
第2号被保険者
・国民年金加入者のうち、会社員や公務員など「厚生年金」もしくは「共済」に加入している人
国民年金代1号被保険者
・日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業者、学生および無職の方とその配偶者の方
・厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方
どのタイミングであろうと、国民年金第2号被保険者から国民年金代1号になるという点では変わりませんが、会社を辞めるタイミングや再就職するタイミングで手続きが変わります。
ここでは、考えられる4つのケースを挙げ、それぞれの場合について解説していきます。
1.会社を月末にやめて無職になる場合
月末日が退職日になる場合には、翌月1日から国民年金第1号に切り替える必要があります。
例:3月31日に仕事を辞めて4月1日から無職の場合
・3月31日までは厚生年金保険等(国民年金第2号)
・4月1日からは国民年金(第1号被保険者)
この場合、4月分から国民年金保険料の納付が必要となります。
2.会社を月の途中にやめて無職になる場合
月の途中で会社を退職するケースもあるでしょう。
この場合は以下のようになります。
例:4月15日に仕事を辞めて4月16日から無職の場合
・4月15日までは厚生年金保険等(国民年金第2号)
・4月16日からは国民年金(第1号被保険者)
この場合、4月分の国民年金保険料は納める必要があります。
3.会社を退職後、無職期間を経て新たに会社に入社した場合
無職期間を経て新たな就職先を見つけて働き出す場合については以下のようになります。
例:3月末日に仕事を辞めて、4月16日から新しい職場で働き出した場合
・3月末日までは厚生年金保険等(国民年金第2号)
・4月1日から15日は国民年金(第1号被保険者)
・4月16日からは厚生年金保険等(国民年金第2号)
4.会社を退職後、無職期間を経て新たに会社に入社後すぐに退職した場合
仕事を辞めて無職になったけれど、その後就職し、またすぐに退職するというケースも考えられます。 この場合は以下のようになります。 例:3月末日に仕事を辞めて、4月16日から新しい職場で働き出したが4月20日に退職した場合
・3月末日までは厚生年金保険等(国民年金第2号)
・4月1日から15日は国民年金(第1号被保険者)
・4月16日から4月20日は厚生年金保険等(国民年金第2号)
・4月21日以降は国民年金(第1号被保険者)
この場合、新しい職場で働いた5日間の厚生年金保険料は会社から徴収されますが、4月分の国民保険料は自分で支払う必要があります。
3.経済的に国民年金保険の納付が難しい場合
そして、経済的に国民年金保険の納付が難しい場合には、保険料の納付が免除される、支払いを先延ばしできる制度があります。
必ず納める必要がある国民年金保険ですが、無職の方の中には「どうしても支払いが厳しい」という人もいるでしょう。
ユーくん
だって、月額16,610円(令和3年度)も払うんだよ・・・
ダルマちゃん
でも、年金は放置して支払わないっていうのが一番ダメなんだ。手続きをしっかりと行うことで払う金額が大幅に減ったり支払い自体を先送りすることはできるからね。
支払いが厳しい方は、以下の手順で手続きを行っていけば問題ありません。
1. 身分証明証と年金手帳を持参して役所へ行く
2. 年金窓口にて状況を説明する
3. 状況に応じて「免除」もしくは「猶予」してもらう
ユーくん
つまり、とりあえずは放置せずに窓口に相談しに行くってことだね。何度も納付書が届いているのに無視し続けたらいけないんだ。
免除されればその分支払う年金額は減るわけですが、将来受け取ることのできる年金額にも影響があります。
そのため、年金の免除を受けた場合には、10年以内に追納することをおすすめします。
保険料の追納
・免除された保険料を後から遡って納めること
・国民年金の追納は10年以内なら可能
ダルマちゃん
苦しい時には払わなくて良いけど、お金ができたら遡って支払っておいた方が将来のためということだよ。
まとめ
今回は、無職の方にしっかりと理解していただきたい税金や保険、年金について細かく解説しました。
・無職でも国民健康保険、国民年金保険は必須
・無職になったら保険、年金の手続きが必須
・保険には免除/支払い期限延長/追納制度がある
・分からなければ各自治体の役所で相談
収入のない状況で税金や保険料を納めるのは非常に大変で、「とりあえず放っておこう」と納付書をしまいこんでなかったことにしたくなる気持ちは分かります。
しかし、後のことを考えれば今納めるべきものを納めておくことは非常に大切なことですよ。
正しく理解をして、支払うべきものは確実に納める、または免除申請手続きをするなどの対応をしましょう!
提供元・キャリアゲ
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