マンションを売却するとき、これまで使っていた電化製品などはどのように扱えばいいのでしょうか。特にエアコンは、撤去する場合は工事費用がかかることなどから、判断に迷ってしまいます。
物件を引き渡す前に撤去すべきなのか、それともマンションの設備として置いていくべきなのか、いったいどちらが正解なのでしょうか。今回は、マンション売却時におけるエアコンの対処について紹介します。
目次
売却するマンションにエアコンは含まれない
エアコンを残すか撤去するかは「当事者間の合意」次第
売却するマンションにエアコンは含まれない
マンションを売却するときに、売買対象となるのは、土地と建物の専有部分です。トイレやユニットバス、キッチンなどの主要な設備もマンションの一部分として扱われます。対して、マンションに含まれないのは「付帯設備」とよばれる照明器具や、テレビの衛星アンテナなどです。エアコンは室内に設置されているとはいえ、比較的容易に取り外しが可能であるため、付帯設備として扱われます。
つまり、売却するマンションにエアコンは含まれないので、売却時にはエアコンを撤去するのが基本です。中古不動産の取引は、「残置物をすべて撤去した状態での引き渡しが原則」のため、エアコンおよび室外機もきれいに撤去しておくケースが多いです。
マンション売却にあたって不動産会社が価格査定をする際にも、エアコンが査定の対象になることは基本的にありません。仮に、買ったばかりの新しい機種であっても査定に影響しないといわれています。例えば、マンションを購入した買主は自分で選んだエアコンを設置したいのに、前の住人のエアコンが残っていては困ってしまいます。その場合、エアコンが「残置物」として扱われ、売買契約後に買主から撤去を求められる可能性もあるのです。
エアコンを残すか撤去するかは「当事者間の合意」次第
マンションを売却するときに、エアコンを残すか、撤去するか、という明確な決まりはありません。
もしエアコンを転居先に持って行く場合は、撤去してからマンションを引き渡せば問題ありません。しかし、逆に「転居先の部屋の大きさが異なる」などの理由で買い替える場合、エアコンの処分には費用がかかるため、「できれば置いていきたい」と考えることもあるのではないでしょうか。
先述の通り、一般的な不動産売買では物件の引渡し日までに残置物を撤去するのが原則です。ただし、エアコンの残置物について買主が同意をしていればこの限りではありません。例えば、買主に「エアコンを置いていってもらえるなら、そのまま使いたい」という意向があり、売主買主間で合意をしたうえでエアコン残置についての「合意書」や「覚書」などを作成していれば、あとからトラブルになるリスクも回避できます。
そのため、エアコンを売却対象に含めるか否かは、売主と買主との間で「売買契約締結前」に決めておくのが最も望ましいといえます。