まん延防止や緊急事態に該当し得るのか

新型インフルエンザ等対策特別措置法の第一章、総則(目的)第一条は

「この法律は、国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、かつ、これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、・・・」

とある。

よく見ると「国民の大部分が……免疫を獲得していない」とあり、国民の大部分がワクチン2回接種を済ませている状態では該当しないと判断できる。ブースター接種云々を言い始めると、永遠に免疫獲得を語れず、この前提が入っている事を無視してはならないだろう。

加えて、「これにかかった場合の症状が重篤となるおそれがあり」ともあるが、前述の確認で重篤する例は統計的にゼロ化と言っても良い状態なのだ。

更に「国民生活および国民経済に重大な影響を及ぼすおそれ」は、感染症によるものではなく、必要以上の規制によるものであり、どう考えても、この法律を前提とするまん延防止や緊急事態宣言は不当であると言うべきではないのだろうか。

正しく恐れて、正しく対処する

いまや、オミクロン株に変異してコロナは身近な疾病になった。実際、筆者の身近でも感染者が発生した。症状は軽く、1日程度38度以下の発熱だったが直ぐに平熱に下がり、他の症状も軽い喉の症状だけで自宅待機で普通にリモート業務をしながら回復した。医師の診断、検査を受け、処方されたのは通常の風邪薬のみ、解熱剤も無かった。因みに、ワクチンは未接種である。症状だけ見れば余程インフルエンザの方が重く、本当に単なる風邪であった。

同居家族も、家内での極端な隔離はせず、濃厚接触の自宅自粛を一緒に続けながら、気を付けたのは手洗いうがい等の基本的対策、健康管理的自己防衛策をいつも以上に徹底する事だけだった様だが、一切症状は現れず、無事自粛期間を終了した様だ。

この1例を示して大丈夫と言う気はない。しかし、マスメディアの報じる1例で危機と不安に感じるのも愚かだと言わざるを得ない。

正しく恐れて、正しく対処する。そう、風邪であろうとも、万病の元であり、既往症があれば重篤化し得るのだから、軽視せず、健康管理の自己防衛、それ以上でも以下でもないのではないだろうか。

文・多田 芳昭/提供元・アゴラ 言論プラットフォーム

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