工業会日本万引防止システム協会では、個人情報保護法の令和4年4月1日改正予定に合わせ、画像関係の2つの冊子を改定した。個人情報保護法では、カメラで撮影した顔画像及びその画像から抽出した画像データで個人を識別できるものを個人情報と定義しており、防犯カメラ画像は、基本的に個人情報にあたることを前提に、来店者の理解を得る対応が必要となる。具体的には、店頭や店内に「防犯カメラ設置」などの告知POP掲示を徹底することなどが求められている。万引を防止するために、できる限りの措置を講じることは、店舗の財産権を守るうえで当然の権利であり、犯罪抑止には必要だが、個人情報保護法を遵守し、人権を侵害することのない範囲で活用することが望ましい。

 同協会では「防犯カメラや画像認識システムの安全利用のお勧め2021年度版」と「顔画像を利用した来店客検知システム2021年度版」で詳しい情報を紹介している。

提供元・DCSオンライン

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