目次
そのほか利用できる特別控除・特例は
・10年超所有の軽減税率の特例
・特定居住用財産の買換え特例
マンション売却時に特別控除を受けるための手続きや確定申告について
そのほか利用できる特別控除・特例は
「3,000万円特別控除」以外にも、マンションの売却時に利用できる特別控除・特例があります。
10年超所有の軽減税率の特例
売却するマンションを10年超所有していた場合、軽減税率が適用されます。これは上述した長期譲渡所得のときより低い税率になる特例のことです。この特例は「3,000万円の特別控除」と併用可能なので、ぜひとも覚えておきましょう。
具体的には、譲渡所得が6,000万円以下の部分に対して課せられる所得税が10%、住民税が4%となります(6,000万円を超える部分はそれぞれ変わらず15%、5%です)。
表にすると以下の通り。
譲渡所得6,000万円以下の部分 | 譲渡所得6,000万円超の部分 | |
---|---|---|
所得税 | 10% | 15% |
住民税 | 4% | 5% |
復興特別所得税 | 0.21% | 0.315% |
合計 | 14.21% | 20.315% |
特定居住用財産の買換え特例
マンションを買い換える際、売却価格よりも高い金額の住宅に買い換えた場合は、譲渡所得への課税が繰り延べられます。
例えば、4,000万円で購入したマンションを5,000万円で売却し、7,000万円のマンションに買い換えたとします。
このときは、1,000万円(5,000万円-4,000万円※)の譲渡所得が課税対象となりますが、この特例を使うと、今回は課税されずに次回このマンションを売却したときに課税されます。
※説明のために取得費用などは省いています
ただ非課税となるわけでなく、あくまで「繰り延べ」であることに注意が必要です。この特例は「3,000万円の特別控除」との併用はできません。
マンション売却時に特別控除を受けるための手続きや確定申告について
「3,000万円の特別控除」を受けるためには、確定申告が必要です。譲渡所得が発生した翌年に確定申告を行います。
適用を受けるためには、確定申告書(「確定申告書B」の様式)のほかに、「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]」が必要となります。
そのほか、以下のような書類が必要です。
- 売却したマンションの売買契約書
- 売却したマンションを購入したときの売買契約書
- 仲介手数料や登記費用などマンション取得時の費用の領収書
- 仲介手数料や登記費用などマンション売却時の費用の領収書
- 住民票の写し
※売買契約書と領収書は「写し」でも可
なお、譲渡契約締結日の前日において、住民票記載の住所と売却した居住用財産の所在地とが異なる場合は、戸籍の附票の写しなどが必要です。
ただ国税庁の「確定申告等 作成コーナー」を利用すれば、わざわざ税務署で書類を取得する必要はありません。計算も自動なので、このサイトを利用した方が書類作成は楽でしょう。