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固定資産税の日割り計算方法について
マンション売却時の固定資産税は必ず事前に確認を

固定資産税の日割り計算方法について

では、固定資産税を日割りで負担する場合、どのような計算が必要か見ていきましょう。

まず、日割り計算をするには、一般的に起算日を設定します。この起算日は、関東と関西では異なり、関東では1月1日、関西では4月1日となります。

例えば関東なら、1月1日から引き渡し日までが売主負担、引き渡し後が購入者の負担です。ただ売主・買主が同意している必要があるため、不動産会社を介して事前に話し合っておくことが重要です。

実際に、例を挙げながら計算方法について説明します。

固定資産税が10万円の物件で、5月1日に引き渡しとなった場合、関東と関西では金額にどれほどの差が出るでしょうか。

【関東の場合】
売主 120日(1月1日~4月30日)⇒10万円×120日/365日=32,877円
買主 245日(5月1日~12月31日)⇒10万円×245日/365日=67,123円

【関西の場合】
売主 30日(4月1日~4月30日)⇒10万円×30日/365日=8,220円
買主 335日(5月1日~翌3月31日)⇒10万円×335日/365日=91,780円 このように、起算日によって3万円ほど差が出ました。

マンション売却にはさまざまな費用がかさむものです。少しでも負担を減らしたいなら、固定資産税は購入者と話し合いのうえ、きちんと取り決めるようにしましょう。

マンション売却時の固定資産税は必ず事前に確認を

固定資産税の精算には、法的な効力はありません。あくまで売主と買主の合意があって成立します。もし、取り決めのないままマンションの売却を進めてしまうと、売主の全額負担になってしまうばかりか、のちのちトラブルにもつながりかねません。

事前の話し合いをする際は、できるだけ不動産会社の担当者を交えた三者で内容を確認し、決定事項を文書化しておくことをおすすめします。

※本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。

提供元・RENOSYマガジン

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