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マンション売却時に修繕積立金・管理費を滞納している場合
マンション売却時は修繕積立金や管理費の滞納がない状態が理想

マンション売却時に修繕積立金・管理費を滞納している場合

事情があって修繕積立金・管理費を滞納している場合があるかもしれません。滞納している場合でも、マンションを売却すること自体は可能ですが、その滞納分は買主が引き継ぐことになってしまいます。

というのも「建物の区分所有等に関する法律」(区分所有法)第8条において、「債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。」と定められているからです。

ただし買主(新たな所有者)が滞納分をいったん支払い、売主(前所有者)に後日請求したという事例もあります。滞納した状態でマンションを売却するのはリスクが高いです。

滞納による債権(≒支払い義務)が新しい所有者に移るからといって、マンション売却時に修繕積立金・管理費を滞納している事実を隠すのはNG。宅地建物取引業法(宅建業法)で告知は義務付けられているからです。

また、修繕積立金や管理費の滞納はマンションの査定項目のひとつであり、滞納しているとマンションの査定額も下がります。

不動産会社によっては、修繕積立金や管理費を滞納しているマンションの仲介を行わない会社もあるほどです。滞納した結果、希望の条件での売却が難しくなるどころか、売却そのものができなくなる恐れもあります。

修繕積立金や管理費の滞納は売却時に決してプラスにならず、トラブルの原因にもなりますので、滞納することなくしっかりと支払いましょう。

マンション売却時は修繕積立金や管理費の滞納がない状態が理想

修繕積立金、管理費ともに、マンションで快適に暮らすために必要なものです。マンションを売却したからといって、これらの費用が返金されるわけではない点をまずは認識しておきましょう。

また修繕積立金や管理費の支払い状況は、売却時の査定にも影響します。マンション標準管理規約にも必ず支払わなければならない旨が定められているので、滞納することなく毎月きちんと支払うのが賢明です。

※本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。

提供元・RENOSYマガジン

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