目次
不動産投資と住民税の関係、結果として節税に?
 ・不動産投資の赤字は他の所得と損益通算できる
不動産投資は、所得税のみならず住民税に対して一定の節税効果あり

不動産投資と住民税の関係、結果として節税に?

不動産投資による所得と住民税の関係。計算の仕組みと納税のポイント
(画像=『RENOSYマガジン』より引用)

不動産投資を始めると、住民税に変化がある、おさめる金額が下がることがあります。それはなぜか。ポイントは損益通算という概念です。

不動産投資の赤字は他の所得と損益通算できる

お伝えの通り、住民税は所得税の確定申告書を使って市区町村側で計算され、その計算方法は基本的には所得税の計算ルールにしたがって計算されます。そこでポイントとなるのが「損益通算」です(損益通算については別途「 不動産投資が節税効果を生む?損益通算の仕組みとは 」をお読みください)。

損益通算でプラスの所得である給与所得とマイナスの所得である不動産所得が相殺される結果、納税額が低下する仕組みは、住民税計算でも適用されるので、不動産投資初期には経費のほうが収入よりも多くなることがあり、その場合には所得税のみならず、住民税に対しても節税効果が生ずることになります。

ただし、たとえば平成29年に不動産投資を始めた場合、所得税では平成29年分から効果が発生しますが、住民税の場合には平成30年度分から生ずることになります(前年度課税方式のため)。

不動産投資は、所得税のみならず住民税に対して一定の節税効果あり

不動産投資では、所得税のみならず住民税に対して一定の節税効果が見込めますが、その効果開始は住民税の場合一年遅れになりますので、キャッシュフロー管理では注意が必要です。また不動産所得にかかる住民税について、普通徴収による場合には、あらかじめ所得税確定申告書の「住民税に関する欄」で「自分で納付」に「○」をすることが必要になります。

※本記事では、記事のテーマに関する一般的な内容を記載しており、より個別的な、不動産投資・ローン・税制等の制度が読者に適用されるかについては、読者において各記事の分野の専門家にお問い合わせください。(株)GA technologiesにおいては、何ら責任を負うものではありません。

提供元・RENOSYマガジン

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