中国リストラの経済補償金制度「N+1」
リストラされた場合の退職金支払いは会社ルール次第の日本と異なり、中国では会社の都合で社員を解雇する場合経済補償金制度があり、具体的には「N+1」と「2N」の2つの補償プランを設けている。
違法なリストラ、つまり合法的な理由なしに解雇された場合、2Nプランが適用される。直近12ヶ月の平均給与×勤続年数見合いの月数×2を補償金として支払う。
また、経営破綻や経営困難など合法的な理由があってのリストラ(整理解雇にあたる)は、直近12ヶ月の平均給与×勤続年数見合いの月数の補償金が支払われる。ただし、1ヶ月前に事前に社員に通知していない整理解雇は、追加で1ヶ月分の給与を支払う必要があり、これがいわゆる「N+1」と言われるものである。
つまり
勤続年数1年以上2年未満:2ヶ月分
勤続年数2年以上3年未満:3ヶ月分
のように勤続年数が1年増える毎に1ヶ月分追加される

(画像=▲(出典:智联)、『チャイトピ!』より 引用)
法律上の補償基準とは別に、人事部が社員と一対一の協議を行い、補償プランを決めることもある。しかし、前出のグラフを見てわかるように、多くのネット企業はN+1の補償金案を採用している。ただ、協議の結果、N+2、N+3などの補償案を採用する会社もあるようだ。
提供・チャイトピ!
【関連記事】
・【2020年】中国EC業界を振り返る【三大トレンド】
・中国Z世代の消費習慣、20代前半の女性3人に聞いてみた
・中国企業2020年Q1決算まとめ(アリババ、テンセント、バイドゥ含)
・2020年中国ビジネストレンド10大ニュース
・利用有料化に批判殺到、中国配達ロッカー普及の課題