株を売買したり配当金を受け取ったりして得た利益には税金がかりますが、どのような税金がいくらくらいかかるのでしょうか。株で利益が出たときに確定申告をしなければならないケース、したほうかよいケース、不要なケースの違いと、税金を抑えるために利用できる制度の内容を解説します。
株に関係する税金とは?所得の種類による3つのパターン
Q.株にかかる税金にはどのようなものがありますか?
A.株を売買して得た利益や、保有している株から受け取った配当金にかかる税金は、所得税と住民税の2つです。課税方法は、所得の種類(どのように得た利益か)によって大きく3つに分類できます。
株の売買で得た「譲渡益(譲渡所得)」に対する税金
株を売買して得た利益(譲渡益)は譲渡所得として申告分離課税の対象となり、譲渡益に対して20.315%(所得税20.0%、復興特別所得税0.315%、住民税10.0%)の税金がかかります。
譲渡所得は売買した株式の種類によって以下のように区分され、所得金額や税額の計算は別々に行われます。
・金融商品取引所に上場されている株式や国債・地方債など「上場株式等」に係る譲渡所得
・非上場企業の株式など上場株式以外の「一般株式等」に係る譲渡所得
申告分離課税とは
所得税は総合課税が原則であり、各種の所得金額を合計して総所得金額を求め、これに対して税額を計算して納税します。その例外として、一定の所得について他の所得金額と合算せず、個別に税額を計算し、確定申告により納税する方法が「申告分離課税」です。
例えば、A銘柄を株価800円で100株、株価1,200円で100株購入し、株価が1,500円のときにすべて売却した場合、譲渡所得と税額は以下のように計算されます。
平均取得単価=(800円×100株+1,200円×100株)/(100株+100株)=1,000円
譲渡所得:譲渡価額(売却代金)−(取得費(購入代金)+委託手数料等)
1,500円×200株−1,000円×200株=10万円(委託手数料はかからなかったと仮定)
税額:譲渡所得×20.315%
10万円×20.315%=2万315円
譲渡所得に対する税金の計算方法は、上場株式、一般株式(非上場株式)、信用取引のいずれでも同じです。
株を保有して得た「配当金(配当所得」」に対する税金
保有している上場株式から受け取った配当金は、配当所得として源泉分離課税の対象となり、配当金に対して20.315%(所得税15.0%、復興特別所得税0.315%、住民税5.0%)の税金がかかります。
配当金にかかる税金は配当金から源泉徴収され、税引き後の金額を受け取ります。源泉徴収で納税が完了するため、確定申告は原則不要です。
配当金への課税では、申告分離課税または総合課税も選択できます。ただし、この場合は確定申告が必要です。
上場株式の配当金の課税方法の違い(大口株主が受け取る配当を除く)
課税方法 | 確定申告 | 税率 | 扶養控除等への影響 | メリット |
---|---|---|---|---|
源泉徴収 (申告不要制度) |
不要 | 20.315% | なし | 確定申告が不要 |
申告分離課税 | 必要 | 20.315% | あり ※2 |
上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能 |
総合課税 | 必要 | 累進税率 ※1 |
あり ※2 |
配当控除を受けられる |
参考:国税庁
※1:納税者本人の課税所得に応じて、所得税(5.0〜45.0%)+復興特別所得税(所得税率×2.1%)+住民税(一律10.0%)
※2:扶養控除や配偶者控除などの適用可否、控除額決定の判定基準となる合計所得金額には配当金が含まれます
総合課税とは
給与所得や事業所得、不動産所得など、各種の所得金額を合計して所得税額を計算する方法です。
上場株式の売却損(譲渡損失)は、「他の株式の売却益」や「申告分離課税を選択した配当金」と損益通算ができます。源泉徴収口座(「源泉徴収あり」の特定口座)で受け取った配当金とその口座内の譲渡損失は、確定申告(申告分離課税)をしなくても損益通算が可能です。
損益通算とは
損失と利益を相殺して税金を軽減する仕組みです。
例えば、特定口座内の年間譲渡損失が50万円、受け取った配当金が10万円(税引前)の場合、損益通算によって配当から源泉徴収されていた2万315円(=10万円×20.315%)の税金が還付されます。
上場株式等を金融商品取引業者等を通じて譲渡したこと等により生じた譲渡損失(以下「上場株式等に係る譲渡損失」といいます。)の金額がある場合は、確定申告により、その年分の上場株式等の配当等に係る利子所得の金額および配当所得の金額(上場株式等に係る配当所得については、申告分離課税を選択したものに限ります。以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」といいます。)と損益通算ができます。
出典:国税庁
(中略)
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除については、まず上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、上場株式等に係る配当所得等の金額から控除します。
配当控除とは
株の配当について、総合課税で確定申告を行った場合に適用される税額控除です。総合課税の課税総所得金額によって、所得税額からは配当所得の10.0%または5.0%、住民税額からは配当所得の2.8%または1.4%が控除されます。
一般株式(非上場株式)や大口株主が受け取る配当金に対する税率は20.42%
一般株式(非上場株式)の配当金や、上場会社の発行済株式等の3.0%以上を保有する大口株主が受け取る配当金からは、20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)の税金が源泉徴収されます。なお、住民税は源泉徴収されません。
信用取引の配当落調整額は「売買益(譲渡所得)」として課税される
信用取引で株を買建てた状態で配当金の権利確定日を迎えた場合、配当金は受け取れませんが、配当金に相当する「配当落調整額(はいとうおちちょうせいがく)」が支払われます。
配当落調整額とは
信用取引によって株を保有した状態で配当の権利確定日を迎えると、理論上は配当金に相当する金額分だけ株価が下がります。配当落調整額とは、この値下がり分を調整するために信用取引の売方(売建てている投資家)から買方(買建てている投資家)へ支払われるお金のこと。その金額は配当金から所得税相当額(15.315%)を差し引いた額、つまり配当金額の84.685%です。
配当落調整額は「配当金」ではないため、配当所得ではなく譲渡所得として扱われます。配当落調整額からは所得税の源泉徴収分がすでに差し引かれていますが、改めて譲渡所得として20.315%の税率で課税されるため、最終的な手取り額は通常の配当金よりも少なくなります。
配当金が10万円だった場合の手取り額の違い
配当金 (現物取引) |
配当落調整額 (信用取引・買方) |
|
---|---|---|
支払額 | 10万円 | 8万4,685円 ※10万円−(10万円×15.315%) |
税額 (譲渡所得) |
2万315円 ※10万円×20.315% |
1万7,203円 ※8万4,685円×20.315% |
手取り額 | 7万9,685円 | 6万7,482円 |
貸株で得た「金利・配当金相当額(雑所得)」に対する税金
貸株サービスを利用して証券会社に貸し出している株に対して支払われた配当金は、配当金相当額として証券会社から投資家に支払われます。
貸株サービスとは
出典:日本証券取引所グループ
証券会社各社が提供するいわゆる貸株サービスとは、投資家が、保有している株券等を証券会社に貸し出すことで、証券会社からこれに見合う貸株金利を受け取ることができるサービスです。証券会社は、投資家から借り入れた株券等を他の投資家等に貸し出すなどの運用を行います。
貸株サービスを利用して受け取った貸株金利や配当金相当額は雑所得扱いとなり、給与所得など他の所得と合算して総合課税の対象になります。配当のように源泉徴収は行われないため、原則確定申告が必要です。
証券口座(課税口座)の「一般口座」と「特定口座」の違い
Q.証券口座の「一般口座」と「特定口座」にはどのような違いがありますか?
A.一般口座の場合は自分で株の損益を計算して確定申告を行う必要がありますが、特定口座の場合は損益の計算は証券会社が行います。特定口座では「源泉徴収なし(簡易申告口座)」または「源泉徴収あり(源泉徴収口座)」を選ぶことができ、源泉徴収口座を選んだ場合、確定申告は原則不要です。
一般口座と特定口座の違い
口座種類 | 一般口座 | 特定口座 | |
---|---|---|---|
源泉徴収なし (簡易申告口座) |
源泉徴収あり (源泉徴収口座) |
||
損益計算 | 投資家自身で行う | 証券会社が行う (年間取引報告書を発行) |
|
確定申告 | 必要 | 必要 | 原則不要 ※任意で可能 |
一般口座
一般口座で取引した場合は自分で1年間の損益を計算し、確定申告を行います。
証券取引所に上場していない一般株式(非上場株式)は特定口座で取引できないため、一般口座が必要です。しかし、上場株式の取引であれば、手間を考えても一般口座を利用するメリットはないでしょう。
特定口座(源泉徴収なし・源泉徴収あり)
特定口座には「源泉徴収なし(簡易申告口座)」と「源泉徴収あり(源泉徴収口座)」があり、いずれも証券会社が損益を計算し、1年間の損益を集計した年間取引報告書を作成して投資家に交付します。
源泉徴収口座を選べば確定申告は不要!
源泉徴収口座(「源泉徴収あり」の特定口座)を選んだ場合、証券会社が税金の徴収から税務署への納付まで行うため、確定申告は原則不要です。
また、源泉徴収口座で受け取った配当(※)は、確定申告を行わなくても自動的に口座内の譲渡損失と損益通算されます(※公募株式投資信託の収益分配金や公社債等の利子・分配金を含む)。
源泉徴収口座内の譲渡所得や配当は、任意で確定申告を行うことも可能です。この場合、確定申告を行うかどうかは口座ごとに選択する必要があり、銘柄ごとや1回の譲渡・配当ごとに選択することはできません。
面倒な手続きがなく、確定申告を行うかどうかを自分で決められることから、特に理由がなければ源泉徴収口座を選ぶのが無難です。
簡易申告口座(源泉徴収なしの特定口座)を選んだ場合
簡易申告口座では、証券会社による税金の徴収や税務署への納付は行われないため、年間取引報告書を使って確定申告を行う必要があります。また、簡易申告口座では配当を受け取れないため、口座内で生じた譲渡損失と配当の損益を通算するためには、確定申告をしなければなりません。
株で利益が出たら確定申告が必要?
Q.株で利益が出た場合、確定申告をしなければならないのでしょうか?
A.利用している口座や利益の種類・金額によっては、確定申告が不要になるケースがあります。確定申告の義務はなくても申告したほうが有利になるケースもあるため、状況に応じて判断しましょう。
確定申告が不要なケース
利益が出ていない、あるいは損失が出ているケースのほか、以下のようなケースでは、利益が出ていても確定申告は原則不要です。
確定申告が不要なケース
- 源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収口座)のみ利用している
- NISA口座のみ利用している
- 株で得た利益が配当金のみ
- 本来確定申告が不要な人で年間利益が20万円以下
源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収口座)のみ利用している
源泉徴収ありの特定口座では、証券会社が税金を源泉徴収して納付まで行うため、原則確定申告は不要です。
NISA口座のみ利用している
NISA口座内で生じた利益(譲渡益・配当)は始めからなかったものとして扱われ、課税されません。利益がないと見なされるので、確定申告は不要です。
NISAとは
NISA口座(非課税口座)で購入した金融商品から得られる利益が、最長5年間非課税になる制度です。
NISA口座では利益だけでなく損失もなかったものとして扱われるため、譲渡損失の損益通算や繰越控除はできません。注意しましょう。
繰越控除とは
損益通算しても控除しきれず残った損失を、翌年以降3年間繰り越せる仕組みです。損失を2年目以降に繰り越すためには、株の売買(譲渡)の有無に関わらず毎年確定申告を行う必要があります。
損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により、上場株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます(注)。
(注)上場株式等に係る譲渡損失の金額については、一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することはできません。
繰越控除については、例えば平成30年以降の年分に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額で令和3年分に繰り越されているものが、令和3年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る配当所得等の金額から控除することができます。出典: 国税庁
株で得た利益が配当金のみ
上場株式の配当金からは支払時に税金が源泉徴収されるため、その年に株で得た利益が配当金のみであれば、確定申告は不要です。
一定額以下の一般株式(非上場株式)の配当金(少額配当といいます)は、支払いを受けるごとに確定申告を行うかどうかを選択できます。申告不要を選択すれば、所得税の確定申告は不要です。ただし、非上場株式の配当金からは住民税が源泉徴収されないため、別途住民税の申告が必要になります。
一般株式の配当金にかかる住民税は、所得税の確定申告を行うかどうかに関わらず、他の所得と合算して課税(総合課税)されます。
少額配当とは
1銘柄あたり1回に支払いを受ける金額が、年換算で10万円以下の配当のこと。例えば年2回、6ヵ月ごとに配当を行う会社の場合、1回に受け取る配当金が5万円以下であれば少額配当に該当します。
1銘柄について1回に支払を受けるべき金額が、次により計算した金額以下であるものをいいます。
出典:国税庁
10万円×配当計算期間の月数(最高12か月)÷12 ※「配当計算期間」とは、その配当等の直前の支払に係る基準日の翌日から、その配当等の支払に係る基準日までの期間をいいます。
本来確定申告が不要な人で年間利益が20万円以下
所得税には「確定申告不要制度」があり、年末調整の対象になる会社員や公務員など給与所得者と年金生活者の多くは、給与や年金から税金が源泉徴収されて課税が終了します。
給与や公的年金以外の収入とその年の株の売買益(譲渡所得)を合わせて20万円以下であれば、確定申告は不要です。
確定申告不要制度に該当するケース
- 年末調整の対象となる給与所得者で、給与所得と退職所得を除く所得が20万円以下の場合
- 公的年金等(全額が源泉徴収対象)の収入金額が400万円以下の年金所得者で、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下の場合
この制度は所得税のみを対象とした制度であり、利益が20万円以下でも住民税の申告は必要です。
確定申告が必要なケース
以下のようなケースでは、原則どおり確定申告が必要です。
確定申告が必要なケース
- 源泉徴収なしの特定口座(簡易申告口座)を利用している
- 一般口座を利用している
- 大口株主として配当を受け取った
- 非上場株式の配当を受け取った(少額配当等を除く)
源泉徴収なしの特定口座(簡易申告口座)を利用している
源泉徴収なしの特定口座では、証券会社による税金の源泉徴収や税務署への納付は行われません。したがって株で利益が出ている場合は、証券会社から交付される年間取引報告書を使って確定申告を行う必要があります。
一般口座を利用している
一般口座では損益計算から納税まで、すべて自分で行う必要があります。株で利益が出ていれば、確定申告が必要です。
大口株主として配当を受け取った
大口株主として受け取った配当は、源泉徴収による確定申告不要制度の対象にならないため、確定申告が必要です。
大口株主とは
上場会社の発行済株式数の3.0%以上を保有する株主のことです。
非上場株式の配当を受け取った(少額配当等を除く)
少額配当に該当しない一般株式(非上場株式)の配当を受け取った場合、源泉徴収による確定申告不要制度の対象とならないため、確定申告が必要です。
確定申告をしたほうがよいケース
損失が出た場合や所得が一定以下の場合は、確定申告の義務がないケースでも、一般的には申告したほうが有利です。
確定申告をしたほうがよいケース
- 損益通算を行う場合(譲渡損失が出たとき)
- 繰越控除を行う場合(損益通算後も損失が残ったとき)
- 所得が一定以下の場合(総合課税を選択すると適用税率が低くなるとき)
損益通算を行う場合(譲渡損失が出たとき)
株の譲渡損失と配当の損益通算(※)や、異なる証券会社の源泉徴収口座間で損益通算を行うためには、確定申告が必要です(※源泉徴収口座で受け取った配当とその口座内の譲渡損失の損益通算を除く)。
例えばA証券の源泉徴収口座で300万円の利益、B証券の源泉徴収口座で100万円の損失が出ている場合、確定申告で損益通算を行えば、A証券で源泉徴収された20万3,150円が還付されます。
<確定申告(損益通算)前>
損益 | 税額 | |
---|---|---|
A証券 | +300万円 | 60万9,450円 |
B証券 | −100万円 | 0円 |
合計 | +200万円 | 60万9,450円 |
<確定申告(損益通算)後>
損益 | 税額 | |
---|---|---|
A証券 | +200万円 | 40万6,300円 |
B証券 | ||
合計 | +200万円 | 40万6,300円 (還付額20万3,150円) |
繰越控除を行う場合(損益通算後も損失が残ったとき)
譲渡損失を翌年以降に繰り越す「繰越控除」を行うためには、確定申告が必要です。その年に損益通算しきれず残った損失がある場合、繰越控除によって翌年以降3年間繰り越すことができ、その間の利益と損益通算することで税負担が軽減されます。
所得が一定以下の場合(総合課税を選択すると適用税率が低くなるとき)
配当は、確定申告を行うことで総合課税を選択できます。所得が一定以下の人の所得税率は総合課税のほうが低いため、確定申告を行うほうが有利です。
総合課税の税率・配当控除
税率 | 配当控除 | ||
---|---|---|---|
課税所得金額 1,000万円以下の部分 |
課税所得金額 1,000万円超の部分 |
||
所得税 | 累進税率(5.0〜45.0%) | 配当所得の10.0% | 配当所得の5.0% |
住民税 | 一律10.0% | 配当所得の2.8% | 配当所得の1.4% |
「確定申告不要制度」を選択した上場株式の配当金からは、15.0%の所得税(別途復興特別所得税0.315%)と5.0%の住民税が源泉徴収されます。
これに対し、総合課税の所得税率は5.0〜45.0%の累進課税であり、所得が少ない人ほど低い税率が適用されます。住民税率は一律10.0%です。また、所得税と住民税それぞれに配当控除が適用されるため、実質的な税率はさらに低くなります。
では、適用される税率は所得によってどのように変わるのでしょうか。下表は、源泉徴収税率と総合課税による配当控除適用後の実質税率を比較したものです。
課税所得金額 | 税率※ | 配当控除 | 実質税率 | 源泉徴収税率 | 課税方法 選択の目安 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
所得税 | 195万円以下 | 5.0% | 10.0% | 0.0% | 15.0% | 総合課税が有利 |
195万円超330万円以下 | 10.0% | 10.0% | 0.0% | |||
330万円超695万円以下 | 20.0% | 10.0% | 10.0% | |||
695万円超900万円以下 | 23.0% | 10.0% | 13.0% | |||
900万円超1,000万円以下 | 33.0% | 10.0% | 23.0% | 申告不要が有利 | ||
1,000万円超1,800万円以下 | 33.0% | 5.0% | 28.0% | |||
1,800万円超4,000万円以下 | 40.0% | 5.0% | 35.0% | |||
4,000万円超 | 45.0% | 5.0% | 40.0% | |||
住民税 | 1,000万円以下 | 10.0% | 2.8% | 7.2% | 5.0% | 申告不要が有利 |
1,000万円超 | 1.4% | 8.6% |
※復興特別所得税を除く
この表から、所得税は課税所得が900万円以下であれば「総合課税」を選択するほうが有利であることがわかります。課税所得が900万円となる年収の目安は、給与所得のみの場合で約1,300万円なので、確定申告によるメリットを享受できる人は多いでしょう。
住民税は、配当控除後の実質税率が源泉徴収税率の5.0%を下回ることがないため、「申告不要」を選択するほうが有利です。
配当所得の課税方法は所得税と住民税でそれぞれ異なる方法を選べる
所得税は所得に応じて課税方法を選択し、住民税は申告不要(源泉徴収)を選択するとよいでしょう。
配当所得に対する住民税のみ「申告不要」を選択するためには、所得税の確定申告後、住民税の納税通知書送達日(通常は6月上旬)までに、市町村役場に住民税の申告書(「特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書」)を提出する必要があります。自治体によって手続きの方法や書類の名称が異なる場合があるため、自治体のホームページなどで確認しておきましょう。
確定申告を行うかどうかは控除などへの影響も考慮して判断する
確定申告で株の売買益(譲渡所得)や配当金(配当所得)を申告すると、各種控除の適用可否の判断や国民健康保険料・介護保険料などを計算する基準となる所得(総所得金額・合計所得金額)が増えます。
所得によって適用可否や控除額が変わる控除
- 扶養控除
- 配偶者(特別)控除
- 寡婦控除・ひとり親控除
- 住宅ローン控除 など
株の譲渡益や配当金にかかる税金が減っても、控除を受けられなくなったり、保険料が高くなったりして負担が増えては本末転倒です。確定申告を行うかどうかは、控除や保険料などへの影響も考慮して判断しましょう。
確定申告を行うには?
Q.確定申告はどのように行えばよいのでしょうか?
A.確定申告は確定申告書を作成し、税務署に提出する手続きです。申告書は国税庁ホームページ「確定申告書作成等コーナー」から作成できます。
確定申告を行う際に必要な書類
確定申告には、以下のような書類が必要です。
確定申告で提出が必要な書類
確定申告で提出が必要な書類
- 確定申告書B 第一表/第二表/第三表(分離課税用)
- 株式等に係る譲渡所得者の金額の計算明細書
- 確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)
※損益通算・繰越控除を行う場合のみ
これらの書類は、確定申告書作成等コーナーの画面の案内にしたがって、収入額や控除額など必要項目を入力していけば作成できます。
申告書の作成に必要な書類
申告書の作成に必要な書類
- 1年間の譲渡損益や受取配当金額を確認できる書類
(特定口座年間取引報告書、配当金支払通知書、自身で作成した損益計算書(一般口座利用時)) - 源泉徴収票(会社員や公務員など給与所得者のみ)
- マイナンバーカードまたは通知カード(マイナンバーが確認できる書類)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、各種保険証など)
申告書作成時に入力(記入)する金額などを確認するために上記の書類が必要になるので、事前に準備しておきましょう。2019年以降の申告分から、特定口座年間取引報告書や配当金支払通知書、源泉徴収票の提出は不要になりました。
申告方法
上記の書類を準備して、国税庁ホームページ確定申告書作成等コーナーにアクセスし、「作成開始」ボタンから画面の案内にしたがって確定申告書を作成します。
作成した確定申告書の提出期限は原則翌年2月16日から3月15日までで、提出先は住所地を管轄する税務署です。書面を税務署窓口または郵送で提出する方法と、e-Taxを利用しデータを送信して提出する方法があります。
株にかかる税金を抑える方法
Q.株にかかる税金を抑えるにはどうすればよいですか?
A.損益通算や繰越控除、NISA、確定申告不要制度など、利用できる制度をうまく利用しましょう。
損益通算や繰越控除を行う
株式投資で損失が出ていれば、損益通算をして課税対象となる利益(所得)を減らしましょう。源泉徴収口座内の譲渡損失と譲渡益、口座内に受け入れた配当の損益通算は、自動的に行われます。異なる証券会社の源泉徴収口座間で損益通算をしたり、簡易申告口座の譲渡損失と配当を損益通算したりするためには、確定申告が必要です。
損益通算しても残った損失があれば、繰越控除によって翌年以降に繰り越しておきましょう。翌年以降に利益が出れば、繰り越した損失と損益通算することで税負担が軽減されます。
NISA口座を活用する
NISA口座で得た利益は、譲渡益、配当ともに税金がかかりません。新規投資は年間120万円まで、一度売却すると同じ投資枠は再利用できないといった制約はありますが、うまく活用すれば税負担を大きく抑えられます。
総合課税を選択して配当控除を受ける
課税所得900万円(年収約1,300万円)以下の人は、配当について確定申告を行い、所得税の課税方法として総合課税を選択すると税負担を抑えられます。住民税は総合課税を選ぶと不利になるため、確定申告後に別途手続きを行い、申告不要(源泉徴収)を選択しましょう。
基礎控除により課税所得を減らす(専業主婦・主夫や収入の少ないパートの人など)
所得税には48万円、住民税には43万円の基礎控除があります。基礎控除は、まず給与所得など総合課税の所得から控除し、控除しきれない金額が残った場合に限り、申告分離課税である株の利益(譲渡所得)から控除できる仕組みになっています。
収入のない人や、パートやアルバイトで年収が65万円(=給与所得控除の最低額)以下の人の場合、確定申告を行うことで基礎控除の全額を株の譲渡所得から控除できるため、所得税は48万円まで、住民税は43万円まで税金がかかりません。源泉徴収口座の場合は、源泉徴収されていた税金が還付されます。
多くの人は、総合課税の対象となる所得で基礎控除を使い切ります。しかし、収入のない専業主婦・主夫や学生、収入の少ないパート・アルバイトの人などは基礎控除が残るため、確定申告を行えば課税対象となる株の譲渡所得を減らせるのです。
利用する口座は、その年の利益によって確定申告を行うかどうかを自分で決められる源泉徴収口座を選びましょう。確定申告を行った場合、利益額によっては扶養から外れたり、配偶者の控除額が減ったりして不利になるケースがあるからです。簡易申告口座の場合、利益が出れば金額に関わらず、確定申告が必要です。
利益を20万円以下に抑える(確定申告不要制度の対象となる会社員や年金生活者)
会社員や年金生活者など、所得税の確定申告不要制度の対象となる人は、利益(株の譲渡益)を20万円以下に抑えるという方法があります。
この方法は、利益が20万円以下であれば所得税の確定申告が不要になる仕組みを利用し、復興特別所得税を含めた15.315%の所得税を払わずに済ませるものです。例えば利益が18万円であれば、税負担を2万7,567円減らせます。
住民税は利益額に関わらず申告しなければならないため、別途手続きと納税が必要です。
源泉徴収口座の場合、利益額に関わらず税金が源泉徴収されるため、この方法は利用できません。そのため、一般口座または簡易申告口座を利用する必要があります。損益計算の手間を考えると、簡易申告口座を選ぶのが賢明です。
「税金を減らすために利益を抑えるのは本末転倒」と思うかもしれません。しかし、利益が20万円をわずかに超える程度なら、損失を確定させたり、翌年以降に利益確定を持ち越したりして利益を20万円以下に抑え、税金を減らして手取りを増やすのも一つの方法です。
株式投資を始めるのにおすすめのネット証券6選
Q.株式投資を始めるなら、どの証券会社がおすすめですか?
A.取引コストが安く、気軽に取引できるネット証券がおすすめです。ここでは特におすすめのネット証券6社の特徴を紹介しますので、参考にしてください。
楽天証券
楽天証券は、豊富な商品ラインナップや手数料の安さ、充実したツールなどが魅力です。多くの個人投資家が利用する人気の証券会社で、2021年12月には証券総合口座数が700万口座を超えています。
楽天証券のメリット
- 商品ラインナップが豊富
- 楽天ポイントが貯まる・使える
- 「マーケットスピードⅡ」や「iSPEED」などの高機能取引ツール
楽天ポイントが貯まる・使える!
楽天証券では、金融商品の購入などで楽天ポイントが貯まります。貯まったポイントは普段の買い物のほか、国内株や投資信託、米国株への投資にも使えます。
高機能取引ツール
無料で利用できる高機能の取引ツールも、楽天証券が選ばれる理由の一つです。高機能PC取引ツール「マーケットスピードⅡ」には多彩な注文機能があり、情報収集から発注・管理まで1画面で完結します。スマホ取引アプリ「iSPEED」は、いつでもどこでもPC並みの取引環境を実現。操作はシンプルで使いやすく注文は3タップと、取引のチャンスを逃しません。
国内現物株式の取引手数料(税込) | NISA | つみたてNISA | 単元未満株取引 | 貸株サービス | 信用取引 | 外国株式 | ポイントサービス | ||||||
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~5万円 | ~10万円 | ~20万円 | ~50万円 | 〜100万円 | ~150万円 | ~200万円 | |||||||
1約定ごと(超割コース) | 〇 | ○ | × 買取請求のみ |
○ | ○ | 米国 中国 シンガポール タイ マレーシア インドネシア |
楽天ポイント/楽天証券ポイント | ||||||
55円 | 99円 | 115円 | 275円 | 535円 | 640円 | 1,013円 | |||||||
1日定額制(いちにち定額コース) | |||||||||||||
0円 | 2,200円 |
※(2022年1月20日現在)
SBI証券
SBI証券の取扱商品や利用できる制度・サービスの充実度は、ネット証券トップクラスです。初心者からベテランまで個人投資家からの人気は根強く、国内株式の個人取引シェアは国内No.1を誇ります(2021年4〜6月委託個人売買代金シェア)。
SBI証券のメリット
- ネット証券トップクラスの商品ラインアップ
- 手数料が業界最安水準
- TポイントやPontaポイントを利用できる
ネット証券トップクラスの商品ラインアップ
株式や投資信託はもちろん、債券やFX、先物・オプション、CFD、金・銀・プラチナ取引、IPO(新規公開株式)、NISA、iDeCo、1株から株式投資ができる単元未満株取引「S株」、PTS(私設取引所)取引まで、主な金融商品や制度・サービスはほぼカバーしています。初心者からベテランまで、あらゆる投資スタイルに対応できるのはSBI証券の大きな魅力です。
国内現物株式の取引手数料(税込) | NISA | つみたてNISA | 単元未満株取引 | 貸株サービス | 信用取引 | 外国株式 | ポイントサービス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~5万円 | ~10万円 | ~20万円 | ~50万円 | 〜100万円 | ~150万円 | ~200万円 | |||||||
1約定ごと(スタンダードプラン) | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | 米国 中国 韓国 ロシア ベトナム シンガポール タイ マレーシア インドネシア |
Tポイント/Pontaポイント | ||||||
55円 | 99円 | 115円 | 275円 | 535円 | 640円 | 1,013円 | |||||||
1日定額制(アクティブプラン) | |||||||||||||
0円 | 1,238円 |
※SBI証券(2022年1月20日現在)
マネックス証券
マネックス証券は、米国株や中国株に強みがあります。「銘柄スカウター」は投資銘柄の選択に役立つ分析・スクリーニングツールで投資家からの人気が高く、日本株のほか米国株や中国株にも対応しています。
マネックス証券のメリット
- 米国株と中国株の取扱銘柄・投資情報が充実している
- 高機能ツール「銘柄スカウター」が銘柄選定に便利
- IPOが完全平等抽選
米国株と中国株の取扱銘柄・投資情報が充実している
マネックス証券では、5,000銘柄以上(2022年1月13日現在)の米国株、2,000銘柄以上の中国株を取り扱っています。外国株は情報の少なさがネックですが、マネックス証券は独自の個別銘柄レポートなどが充実しており、銘柄選定には銘柄スカウターを活用できます。
高機能ツール「銘柄スカウター」が銘柄選定に便利
銘柄スカウターの魅力は、グラフで視覚的にわかりやすく、短期と長期、両方の視点から銘柄分析ができることです。
売上高や営業利益などの重要な業績指標は過去10期以上、四半期(3ヵ月)区切りでグラフ表示が可能です。複雑な情報も一目でわかりやすく、分析が苦手な人も簡単に銘柄分析を行えます。
投資家からの評価は高く、銘柄スカウターを使えるだけでもマネックス証券を利用する価値はあるでしょう。
国内現物株式の取引手数料(税込) | NISA | つみたてNISA | 単元未満株取引 | 貸株サービス | 信用取引 | 外国株式 | ポイントサービス | ||||||
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~5万円 | ~10万円 | ~20万円 | ~50万円 | 〜100万円 | ~150万円 | ~200万円 | |||||||
1約定ごと(取引毎手数料コース) | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | 米国 中国 |
マネックスポイント | ||||||
110円 | 198円 | 275円 | 385円 | 495円 | 約定金額の 0.11%(※1) |
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1日定額制(一日定額手数料コース) | |||||||||||||
550円 | 2,750円 |
※マネックス証券(2022年1月20日現在)
※1:マネックストレーダー株式スマートフォン利用時
auカブコム証券
auカブコム証券は、三菱UFJフィナンシャル・グループとKDDIグループが出資するネット証券会社です。
auカブコム証券のメリット
- 「プチ株」や積立買付を利用すれば買付手数料が無料に
- 自動売買機能が充実している
- 国内株式の取引手数料が安い
「プチ株」や積立買付を利用すれば買付手数料が無料に
auカブコム証券では単元未満株取引「プチ株」を利用でき、1株単位で日本株に投資できます。毎月500円以上1円単位で買付金額を設定できる積立買付「プレミアム積立」を利用すれば買付手数料が無料になり、少額から株の積立投資ができます。
自動売買機能が充実している
自動売買発注方式が充実している点もau カブコム証券の特長です。ロスカットやトレンドフォロー買いなどに利用できる「逆指値注文」をはじめ、「W指値注文」や「±指値注文」、「リレー注文」「時間指定注文」など、主要ネット証券で最多の注文方式を利用できます。日中なかなか相場を確認できない人には、ありがたい機能といえるでしょう。
国内現物株式の取引手数料(税込) | NISA | つみたてNISA | 単元未満株取引 | 貸株サービス | 信用取引 | 外国株式 | ポイントサービス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~5万円 | ~10万円 | ~20万円 | ~50万円 | 〜100万円 | ~150万円 | ~200万円 | |||||||
1約定ごと(ワンショット手数料コース) | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | Pontaポイント | ||||||
55円 | 99円 | 115円 | 275円 | 535円 | 約定金額×0.099% +99円 |
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1日定額制(1日定額手数料コース) | |||||||||||||
0円 | 2,200円 |
※auカブコム証券(2022年1月20日現在)
GMOクリック証券
GMOクリック証券は、GMOインターネットグループのネット証券会社です。業界最安水準の手数料と高機能のスマホアプリが特長で、コストを抑えながら気軽に株を取引できます。
GMOクリック証券のメリット
- 手数料が業界最安水準
- 証券コネクト口座の利用で普通預金金利が110倍にアップ
手数料が業界最安水準
1約定ごとの国内株取引手数料は業界最安水準、1日定額制のプランでは約定代金100万円まで手数料無料で取引できます。「とにかくコストを抑えて株に投資したい」という人におすすめです。
証券コネクト口座の利用で普通預金金利が110倍にアップ
同じGMOインターネットグループの「GMOあおぞらネット銀行」との口座連携サービス「証券コネクト口座」を設定すると、普通預金金利が通常の110倍の0.11%になります(2022年1月現在)。また、証券コネクト口座の残高は自動で買付余力に反映されるため、振替の手間がなく入出金もスムーズです。GMOクリック証券を利用するなら、GMOあおぞらネット銀行の口座も同時に開設しておきましょう。
国内現物株式の取引手数料(税込) | NISA | つみたてNISA | 単元未満株取引 | 貸株サービス | 信用取引 | 外国株式 | ポイントサービス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~5万円 | ~10万円 | ~20万円 | ~50万円 | 〜100万円 | ~150万円 | ~200万円 | |||||||
1約定ごと(1約定ごとプラン) | 〇 | × | × 売却のみ |
○ | ○ | × | - | ||||||
50円 | 90円 | 100円 | 260円 | 460円 | 550円 | 880円 | |||||||
1日定額制(1日定額プラン) | |||||||||||||
0円 | 1,238円 |
※GMOクリック証券(2022年1月20日現在)
松井証券
松井証券は100年以上の歴史がある老舗でありながら、日本で初めて本格的なインターネット取引を導入するなど、先駆けて多くの革新的なサービスを導入することで、成長を続けている証券会社です。
松井証券のメリット
- 一日信用取引が低コスト
- 25歳以下なら株式取引の売買手数料が無料
- サポート体制が充実
一日信用取引が低コスト
松井証券の一日信用取引は返済期限が1日、つまり1日で買付と売却(返済)を行う信用取引サービスです。コストの安さが魅力で、約定金額に関わらず手数料は無料、1注文あたりの約定代金が100万円以上であれば金利・貸株料もかかりません(100万円未満は1.8%)。「信用取引でデイトレードをしたい」と考えている人には、松井証券をおすすめします。
国内現物株式の取引手数料(税込) | NISA | つみたてNISA | 単元未満株取引 | 貸株サービス | 信用取引 | 外国株式 | ポイントサービス | ||||||
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~5万円 | ~10万円 | ~20万円 | ~50万円 | 〜100万円 | ~150万円 | ~200万円 | |||||||
1日定額制 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 松井証券ポイント | ||||||
0円 | 1,100円円 | 2,200円 |
※松井証券(2022年1月20日現在)
DMM.com証券(DMM株)
DMM.com証券(DMM株)は、業界最安水準のコストで日本株と米国株を取引できるのが魅力です。
DMM.com証券(DMM株)のメリット
- 米国株の取引手数料が無料
- 国内株式の1約定ごとの取引手数料は業界最安水準
- 口座開設・取引が最短で即日
米国株の取引手数料が無料
米国株の最大のデメリットは日本株に比べて割高な取引手数料ですが、DMM.com証券なら無料です。例えば約定代金が30万円の場合、SBI証券、楽天証券、マネックス証券の3社では税込1,485円の手数料がかかります。これが無料になるというメリットは非常に大きいといえます。
取扱銘柄数では上記の3社に及びませんが、約1,500銘柄(ETF・ADRを含む※2022年1月20日現在)を取り扱っており、主要銘柄はおおむねカバーされています。「コストを抑えて米国株に投資したい」という人は、DMM.com証券(DMM株)がおすすめです。
DMM.com証券(DMM株)の概要
国内現物株式の取引手数料(税込) | NISA | つみたてNISA | 単元未満株取引 | 貸株サービス | 信用取引 | 外国株式 | ポイントサービス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~5万円 | ~10万円 | ~20万円 | ~50万円 | 〜100万円 | ~150万円 | ~200万円 | |||||||
1約定ごと | 〇 | × | × 買取請求のみ |
× | ○ | 米国 | DMMポイント | ||||||
55円 | 88円 | 106円 | 198円 | 374円 | 440円 | 660円 |
※DMM.com証券(2022年1月20日現在)
株にかかる税金についてよくある質問
Q.株にはどんな税金がかかりますか?
A.株式投資で得た利益(所得)には、所得税と住民税がかかります。株の利益(所得)には3種類あり、所得の種類によって税金の計算方法(課税方法)が異なります。
● 株の売買益(譲渡所得):源泉徴収(申告不要)、申告分離課税(確定申告)
● 株の配当金(配当所得):源泉分離課税(申告不要)、申告分離課税(確定申告)、総合課税(確定申告)
● 貸株金利・配当金相当額(雑所得):総合課税(確定申告)
Q.株にはどのくらい税金がかかりますか?
A.例えば上場株式のみ取引し、源泉徴収口座で配当を受け取り、確定申告を行わず源泉徴収のみで課税を終了させるケースでは、売買益と配当を合わせた利益に20.315%の税金がかかります。
上場株式の売買益にかかる税金は、利益の20.315%(所得税15.0%、復興特別所得税0.315%、住民税5.0%)です。 また、上場株式の配当金に対してかかる税金は、どの課税方法を選択するかによって以下のように変わります。
上場株式の配当にかかる税金
課税方法 | 確定申告 | 税金 | 配当控除 |
---|---|---|---|
源泉分離課税 | しない | 所得税:15.0% 復興特別所得税:0.315% 住民税:5.0% |
なし |
申告分離課税 | する | なし | |
総合課税 | する | 所得税:所得に応じ5.0〜45.0%の累進税率 復興特別所得税:所得税率×2.1% 住民税:10.0% |
あり |
貸株金利や配当金相当額は、総合課税により他の所得と合算して課税されます。
Q.会社員でも確定申告は必要ですか?
A.一般口座または簡易申告口座で取引した場合は、会社員でも原則確定申告が必要です。例外として、年末調整の対象となる会社員で、株の譲渡所得を含む給与所得・退職所得以外の所得が年間20万円以下であれば、確定申告は不要です。
源泉徴収口座のみで取引した場合は、確定申告は原則不要です。ただし、他社の源泉徴収口座との損益通算や繰越控除をするためには、確定申告が必要です。
Q.投資初心者はどの口座を選ぶとよいですか?
A.投資初心者は、確定申告が原則不要の源泉徴収口座がおすすめです。
Q.株で確定申告を行う場合、必要な書類はありますか?
A.株に関する確定申告では、以下のような書類(確定申告書)を作成して税務署に提出します。
● 確定申告書B 第一表/第二表/第三表(分離課税用)
● 株式等に係る譲渡所得者の金額の計算明細書
● 確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)
※損益通算・繰越控除を行う場合のみ
これらの書類は、すべて国税庁ホームページの「確定申告書作成等コーナー」で作成できます。
Q.株式投資で節税できるポイントはありますか?
A.まずは損益通算や繰越控除、配当控除、NISAなど、税負担が軽減される制度を活用しましょう。一定の条件を満たせば、確定申告不要制度により所得税の支払いが不要になるケースや、確定申告によって株の利益から基礎控除を差し引いて税負担を減らせるケースがあります。
株の税金を抑えるためには状況に応じて確定申告を
基本的に株式は、源泉徴収口座で取引をすれば面倒な税金の計算や確定申告は不要です。ただし損失が出た場合などは、確定申告を行うことで税金を抑えられるケースもあります。株にかかる税金の仕組みを正しく理解して、状況に応じて確定申告を行うかどうかを判断できるようにしておきましょう。