「医療費控除対象は1年間の医療費自己負担額が10万円以上」「セルフメディケーション税制による控除は1年間のスイッチOTC医薬品購入額が1万2000円以上」「セルフメディケーション税制の控除上限額は8万8000円まで」−−。これらは医療費控除に関わる規定の一部である。医療費控除では、おさえておくべき大事な金額がいくつもある。

医療費控除ができる金額と控除の仕組みを解説

所得税法上、医療費控除は『その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます』と定められている。

医療費控除は「高額な医療費」を支払った納税者に対して、所得税を軽減する措置である。この「高額な医療費」の判断基準となる「一定額」とはいくらのことか、そして「その医療費の額を基に計算される金額」つまり控除額はどのように算出するのだろう。医療費控除の肝ともいえる金額について解説する。

医療費控除はいくらから適応可能?基本的には年間10万円超の支出が対象

医療費控除の対象金額は、所得税法上の規定により、『実際に支払った医療費の合計額−保険金などで補填される金額−10万円』という式で求められ、最高で200万円と定められている。これが、「高額な医療費」を支払った基準になる。

言い換えると、1年間の医療費自己負担額が10万円を超える金額が控除対象になるのだ。これからもおわかりのように、所得税法で定められた「一定額」とは「10万円」のことである。

原則的には、すべての納税者に対して一律10万円を超えた部分から上限の200万円までが控除対象となっているが、特例も設けられている。1年間の医療費自己負担額が10万円を超えていなくても、『その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額』を超えていれば、医療費控除を申請できるのだ。

総所得金額等とは、給与収入だけの人の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」のことであり、この金額が200万円未満であれば、「給与所得控除後の金額」に5%掛けた金額を超える医療費の自己負担があれば、医療費控除の対象になる。

給与収入以外にも、家賃収入があれば不動産所得、講演料がある場合は雑所得など、他の所得がある場合はその所得も「給与所得控除後の金額」に合算すると「総所得金額等」になる。

支払った医療費が高額であるかどうかは、人によって受け取る所得が違うので、一律の金額で線引きできるものではない。その人の所得に応じて、高額な医療費かどうかを判断して、それに見合った所得控除をするというのが、医療費控除の理念だと言える。

医療費控除で還付金が戻る仕組みとは?

医療費控除で還付金を受け取るための第一歩は確定申告だ。その年の1月1日から12月31日の1年間を対象に確定申告書を作成し、必要書類を添付して、翌年2月16日から3月15日の期間中に医療費控除の確定申告をする。

確定申告の必要がない給与所得者が医療費控除による還付申告をする場合は、確定申告期間中に限らず、準備が整い次第申告書を提出したり、期間を過ぎても5年間は還付申告したりすることができる。どのタイミングで医療費控除を申告しても、同様の流れで還付金が還付されるので、対象となる人は処理しやすい方法で申告するといいだろう。

次に医療費控除のための確定申告から還付金が戻るまでの仕組みについて簡単に説明しておきたい。

申告した医療費控除額に基づいて算出した金額を、所得控除として総所得金額等から差し引いた金額が課税総所得金額になる。ここに所得額に応じた税率を掛けて本来の所得税を計算する。給与所得者は税金を源泉徴収で納付済みなので、本来の所得税との差額が還付金として戻ってくる仕組みだ。

医療費控除のために必要な確定申告書の作成方法や必要書類、確定申告書等の提出先など、詳しい流れについては別途参照することをお勧めする。確定申告時の必要書類は、申告書に記載されている金額の正当性を裏付けるための書類なので、漏れなく準備してほしい。

医療費控除による還付金の計算シミュレーションと還付金が戻るタイミング

多額の医療費を支払っている場合は、給与所得者であれば給与所得控除後の金額から医療費控除分を確定申告すれば還付金が戻ってくる。給与所得者であっても、年末調整で控除を受けていない控除、例えば住宅借入金等特別控除や寄附金控除等を一緒に確定申告すれば、すべての控除を加味した還付金が戻ってくる。

医療費控除の確定申告をするのであれば、これを機に、「年末調整で申告し忘れた所得控除が残っていないか、税額控除は確実に申告準備ができているか」等しっかり確認するとよいだろう。

還付金の計算方法 医療費控除は所得税だけでなく住民税からの還付も受けられる

給与収入だけで給与所得控除後の金額が年間290万円、その年に支払った医療費の総額が12万円、医療保険による保険金の補填額が5000円だった人を想定し、この場合の還付金の算出と還付までの流れを追ってみたい。

まず、この年の医療費が医療費控除の対象となるかを確認する。控除対象金額を求める式に当てはめると、

12万円−5000円−10万円=1万5000円

となり、1万5000円が医療費控除の対象となる。

給与収入だけの場合は、給与所得控除後の金額=総所得金額等となる。課税総所得金額=総所得金額等—所得控除額(医療費控除額)であるため、

290万円−1万5000円=288万5000円

つまり課税される所得金額は288万5000円であり、これに対して所得税の税率が課せられることになる。

所得金額に応じた所得税の税率は195万円超から330万円以下では10%、控除額は9万7500円なので、医療費控除後の本来の所得税額は、

288万5000円×0.1−9万7500円=19万1000円

となる。

給与所得控除後の金額が290万円だと、すでに源泉徴収された所得税は

290万円×0.1−9万7500円=19万2500円

である。このケースでは、

19万2500円−19万1000円=1500円

1500円多く所得税を納付していたことになる。このようにして、所得税の還付金として1500円戻ることがわかる。

医療費控除による所得税の減税効果が1500円だとそれほど大きな減税効果があるようには見えないが、実は医療費控除は住民税にも減税効果があることを忘れないでほしい。

住民税は均等割と所得割で構成されており、均等割は納税者に対して自治体一律の税額が課せられている。所得割は納税者の課税所得金額等に対して、市町村民税と都道府県民税、計10%の税率を掛けて算出される。そのため、課税所得金額等が医療費控除によって減額されれば、その分住民税の所得割も減額されることになるのだ。

したがって、上述のケースでは、所得税の還付金1500円に加えて住民税の還付金としても1500円が戻ることになり、計3000円もの還付金を受け取ることができるのだ。

ちなみに、給与所得控除後の金額が190万円であった場合、医療費控除対象額を考えるときに10万円を給与所得控除後の金額(総所得金額等)×5%に置き換えるので、所得控除の対象額は「12万円−5000円−190万円×0.05=2万円」。課税所得金額は190万円−2万円=188万。この所得区分での所得税の税率は5%なので、医療費控除後の所得税額は、9万4000円になる。

源泉徴収されている所得税は9万5000だったので、所得税の還付は1000円であり、住民税の還付は「(190万円×0.1)−(188万円×0.1)=2000円」と加算して総計3000円の還付金が還付されることになる。給与所得控除後の金額が190万円の人にとって、3000円の還付は決して無視できない金額だろう。

還付金はいつ戻ってくる?4月下旬の還付が平均的

還付金の還付時期については、国税庁ホームページでは、2月・3月の確定申告期間中は1ヵ月半程度、e-Taxによる還付申告では3週間程度の処理時間が必要と記載があるので
還付時期は4月の下旬と考えておくのがよい。

還付申告の場合は確定申告期間中の申告でなくてもよいことになっている。そのため、1月中など早期の申告や確定申告期間を過ぎてからの申告であれば、e-Taxなら2週間程度、長くても3週間以内に還付金を受け取ることができる。

還付金の受け取り方法は、銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行の預貯金口座への振り込みと、最寄りのゆうちょ銀行各店舗や郵便局窓口に出向いて直接受け取る方法があり、どちらでも都合の良い方法を指定できる。

ただし、インターネット専用銀行の中には還付金を振り込めない銀行があることや、どの金融機関でも申告者本人名義の口座でないと振り込みができないことをご承知願いたい。

医療費控除のセルフメディケーション税制で覚えておきたい金額

2017年分の確定申告から医療費控除手続きが改正になった。添付書類が大幅に変更になったのに加えて、セルフメディケーション税制が創設され、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらか一方を選択して申告することができるようになったことはすでにご存じだろう。

セルフメディケーション税制でも、控除を受けられる対象金額が決まっている。

減税額の試算の結果、セルフメディケーション税制のほうが通常の医療費控除より有利であることが判明し、セルフメディケーション税制を選択した場合、暦年1年間で購入した特定のスイッチOTC医薬品の購入金額が1万2000円を超える際は超える部分の金額を上限8万8000円までを総所得金額等から控除して還付金を計算する。還付金の計算については、年末調整から漏れた所得控除や税額控除分なども同時に確定申告し、住民税も含めたすべての控除を加味して還付金を算出することは上述のとおりである。

文・MONEY TIMES 編集部 
 

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