長男の嫁が義理の父を介護していたのに、遺言がなく何の経済的恩恵を受けられない……。これまで相続ではこうした事態が多く発生していた。

しかし2018年7月13日、約40年ぶりに大幅に改正された相続法が公布され、こうした献身が報われる可能性が出てきた。

ちなみに「相続法」という法律があるわけではなく、民法や家事事件手続法など相続に関連する法律が改正されたということなのだが、今回の改正のポイントは2つで、「配偶者の居住権」と上記のような「特別の寄与」である。

改正のポイント1 配偶者の暮らしがより守られる

今回の改正で注目すべきなのは、「より配偶者の暮らしを守る」内容になっていることである。

それが表れているのが、まず「配偶者の居住権を確保する」という改正項目だ。「配偶者の居住権」とは、相続で自宅の所有権が自分以外の相続人などに渡っても、亡くなった被相続人の配偶者が自宅に住み続けることができる権利である。居住権は、自分が亡くなるまでなどの長期に及ぶものから、遺産分割協議終了後6ヵ月間などの短期のものがある。

これが認められれば、例えば夫の死亡後も自宅に住み続けたい妻が、相続財産から自宅を相続して現金を子どもなど他の相続人に渡し、経済的に困窮するといった事態は避けられる。

また「配偶者への自宅贈与は特別受益にはあたらない」と明記されたことも、配偶者の暮らしを守ることにつながる。自宅を生前に贈与されていた配偶者に対して、相続財産からその分を差し引いて相続するという考え方はなくなり、現金などの相続財産を他の相続人と分けることが可能になるのだ。

ただし課題もある。それは、「配偶者の居住権」がどれくらいの財産的価値があり、どう評価するかということ。さらに「特別受益に該当しない」とされるため、相続人の間で争いが起こらないように自宅を配偶者へ贈与する際に話し合いが必要になることだろう。

改正のポイント2 「介護で献身した長男の嫁」が守られるようになる

もう一つの興味深い改正ポイントは、「特別の寄与」という考え方が示されたことだ。

これは「相続人以外の被相続人(亡くなった人)の親族が、無償で被相続人の療養看護などを行った場合には,一定の要件の下で、相続人に対して金銭請求をすることができるようにする」という“画期的な”考え方である。

これまでは「寄与分」というものがあり、被相続人の生前にその財産の維持や増加に貢献をした相続人がいる場合、他の相続人との財産分与時の不公平をなくすというものであった。

この寄与分では、例えば長男の嫁が義理の父の介護などで貢献しても、遺言がない場合は何の経済的恩恵を受けることはなかった。

しかし今回の改正により、相続人でない人が被相続人のために介護や看護などで生前に献身的に支えた場合は、相続人に対して金銭の請求をすることができることになるのだ。

この改正により、今まで敬遠されがちだった「義理の両親の介護」に関わることが、「まったく考えたくもないこと」ではなくなるかもしれない。

「親も含めた家族のカタチを考えてみようか」という人が増えるきっかけが、この法改正にはあると言えるだろう。

これから相続を経験するかもしれないなら要チェック

このほかにも自筆証書遺言に関すること、預貯金の仮払い制度、親の財産の生前の使い込みに関することなど、実際の相続で課題となり得ることが具体的に法律として定められている。これから親の相続を経験するかもしれない人や、自分の相続対策を考えている人にも、この改正点を是非確認していただきたい。

文・石川 智(ファイナンシャル・プランナー、終活アドバイザー)
 

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