海外在住の日本人がどれくらいいるかご存じだろうか。

外務省の海外在留邦人数調査統計(平成28年要約版)によると、在外公館に在留届を提出している日本人は131万7078人(2015年10月1日現在)。これは、さいたま市の推計人口127万5331人(16年10月1日現在)を上回っている。

実際には、在留届を出していない人も多く、200万人前後の日本人が海外に居住しているとみられている。

職業別では、民間企業関係者が約35%(46万2462人)を占め、留学生・研究者・教師17万8449人、政府関係者2万3463人などとなっている。

海外に進出している会社の規模や業種は多岐にわたり、いつ海外赴任を命じられてもおかしくない。海外に赴任を命じられたら、年金や医療保険、税金はどうなるのだろうか。

海外赴任者の年金は給与体系や社会保障協定で異なる

日本の年金受給要件は、通算25年(300カ月)以上加入していることだ。

厚生年金適用事業所である民間企業の勤務者は厚生年金、公務員は共済年金、その他の居住者は国民年金に加入する。国籍条項はない。海外に赴任している間の年金や健康保険は、給与体系や社会保障協定の有無で異なる。

海外赴任者の給与体系は3つ、支給方法は2つのパターンがある。

給与体系は日本社が全額負担、日本社と現地法人等が分担、赴任先の現地法人等が全額負担。

支給方法は現地で全額支給と現地と日本で分けて支給するパターンがある。日本社が払う円ベースの給与を現地で受け取る場合には為替変動で手取り額が上下することもある。

日本社から給与が支払われる民間企業の勤務者は、通常は海外赴任中も厚生年金の加入者となる。現地法人が負担するケースでも、給与の一部が日本で支給される場合は厚生年金に加入できる。給与の全額または一部を日本の官公庁が負担する公務員は共済年金加入者のままである。

給与の全額を現地法人などが負担し、かつ、現地で全額を受け取る場合、厚生年金や共済年金には加入できず、赴任先の年金に加入するか、日本の国民年金に任意加入する。任意加入できるのは日本国籍者のみである。

日本は2016年10月時点で19カ国と社会保険協定を締結し、16カ国との間で協定が発効している。社会保障協定には「保険料の二重負担防止」と「年金加入期間の通算」がある。

多くの国が、国籍に関わらず居住者に年金加入を義務付けているが、日本の厚生年金、共済年金、国民年金のいずれかの加入者で、二重負担防止の協定国への赴任者は現地の年金加入が免除される。

加入期間通算の協定国への赴任者は、現地の年金加入期間は日本の年金の受給要件である300カ月に合算される。日本での加入期間も相手国の加入期間とみなされ、双方から受給できることもある。

海外赴任中に病気になったらどうする?

厚生年金や共済年金の加入者は健康保険の被保険者となり、一時帰国時など日本で保険医療を受けることができる。赴任先では、駐在員保険、赴任地の医療保険、海外療養費の3つのうち、1つまたは複合で利用する。国民年金の任意加入者は、海外療養費はない。

駐在員保険は、損害保険会社の長期海外旅行保険で、携行品が生活用動産になり、傷害死亡、傷害後遺傷害、治療救援、疾病死亡等がセットになっている。保険会社の指定病院では、キャッシュレスで診療を受けられ、自己負担は原則的にない。

現地法人等が負担する給与がある人は、赴任先の医療保険に加入する。駐在員保険の加入者は加入を免除される国もある。

海外療養費は、日本の健康保険加入者が海外の医療機関で診療等を受けた際に医療費の払い戻しを受けられる制度だ。

日本の保険診療機関で医療行為を受けた際の医療費を基に計算され、健康保険の自己負担相当額と他の保険から受給を受けた額を差し引いて支給される。駐在員保険や多くの国で保険対象外となっている歯科診療などで利用するケースが多い。

所得税と法人税はどうなる?

2016年12月現在、日本は107カ国・地域と租税条約を締結し、国内法に優先する。

条約締結国への赴任者の所得税は、一般にすべての国で受け取った収入にかかる税金を居住国に納めるのが原則だが、日本で支給された報酬に相応する税金は日本の源泉をもって完結できる条約もある。住所の有無などに関わらず、いわゆる183日基準で1年の過半を過ごす国の居住者となる。海外赴任者は通常は赴任国の居住者となり、日本では非居住者として扱われる。

住民税は1月1日時点での居住者が課税対象だが、住民登録の有無が基準になることが多い。海外居住が1年以内の場合は住民登録の有無に関わらず課税対象となる。

日本人学校と家族の収入

2014年10月現在、51カ国・地域に90の日本人学校がある。

日本人学校は原則的には小学校と中学校で、日本各地の教育委員会から派遣された教員が文部科学省のカリキュラムに則って授業を行い、日本の義務教育課程を履修したものとして扱われる。在外日本人学校は中学校までのため、高校生がいる家庭は単身赴任が多くなる。

赴任者は就労査証を取得するが、帯同する配偶者などは就労査証がなく、アルバイトやパートなどで収入を得ることはできない。借り上げ社宅は家賃等の負担はないが、家族帯同で赴任する場合、赴任者の収入のみで生計を維持することを踏まえた生活設計が求められる。

文・佐々木和義(韓国在住CFP(R))/ZUU online

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