2018年から配偶者特別控除制度が変わり、150万円まで控除の最大額が適用される。ただし、夫の所得との組み合わせで控除額も控除の手続きも異なる。源泉控除対象配偶者は月々の源泉徴収で、それ以外は年末調整・確定申告で反映される。

配偶者特別控除の大幅拡大で「103万の壁」から「150万円」の壁へ

専業主婦や所得が少ない配偶者がいる納税者は、所得控除で課税対象金額を低くすることができる。ここでは、主夫よりも主婦が多い実態を念頭に、便宜上、納税者=夫、配偶者=妻と呼ぶことにする。

主なものが「配偶者控除」で、妻の所得38万円(給与収入103万円)までであれば、2017年までは夫の所得に関わらず38万円の控除があった。この所得控除を確保するために、女性が「103万円の壁」以内に収入を抑える傾向があったことはよく知られている。

正確には、この「壁」を超えてすぐ夫の所得控除がなくなるわけではない。妻の収入の増加に合わせて段階的に減る形で夫の所得控除はある。これを配偶者特別控除という。

従来の配偶者特別控除でも、妻の所得が40万円(給与収入105万円)未満なら配偶者控除と同額の38万円の所得控除が認められていた。妻の所得が高くなるにつれて、夫の所得控除が36万円、31万円と縮小され、妻の所得76万円(給与収入141万円)を超えると夫の所得控除が0円となった。

18年から配偶者控除・配偶者特別控除の制度が大きく変わる。特に配偶者特別控除で38万円の所得控除が認められる範囲が大幅に拡大した。妻が所得85万円(給与収入150万円)まで働いても、夫の所得控除は38万円認められることになった。

配偶者特別控除が段階的に縮小する点は従来と同じだ。妻の所得が85万円(給与収入150万円)から5万増えるにつれて、夫の所得控除額が小さくなる。最終的には妻の所得123万円以下(201万6000円未満)まで、9段階の所得控除が認められる。

「控除額」は夫の所得との組み合わせで決まる

夫の所得控除が最大額(38万円)となる範囲が、妻の給与収入「103万円」から「150万円」に拡大した点は喜ばしい。しかし、18年の改正では夫の側の所得に制限がかかることになった。

18年から夫の所得が1000万円(給与収入1220万円)を超えている場合は、配偶者控除を受けられなくる(配偶者特別控除にはすでに同額の所得制限がある)。

配偶者控除・配偶者特別控除とも、夫の所得で3段階に分かれる。夫の所得900万円以下(給与収入1120万円以下)、900万超950万円以下(給与収入1120万円超1170万円以下)、950万円超1000万円以下(給与収入1170万円超1220万円以下)の3段階だ。

配偶者控除は夫の所得で3段階に分かれる。そして、配偶者特別控除では、妻の所得がほぼ5万円刻みで9段階あり、夫の所得が3段階ある。この組み合わせが3×9の27通りある。合わせて30通りの組み合わせができあがる。

この組み合わせで、夫の受けられる配偶者控除・配偶者特別控除の控除額が異なることになる。妻が「150万円の壁」以内で働いていても、夫の所得が900万円超950万円以下(給与収入1120万円超1170万円以下)ならば、夫の所得控除は38万円ではなく26万円だ。

配偶者(特別)控除の額を決めるのは、「103万円」か「150万円」という妻の収入だけではない。夫の収入との組み合わせで決まるようになったのだ。

給与収入「1120万円以下」と「150万円以下」の組み合わせなら「源泉控除対象配偶者」

配偶者控除・配偶者特別控除とも、控除額が最大の38万円となるのは「夫の所得が900万円以下(給与収入1120万円以下)で、妻の所得が85万円以下(給与収入150万円以下)」の場合だ。この組み合わせに当てはまる妻を「源泉控除対象配偶者」という。

夫の所得に関わらず妻の所得が38万円以下(給与収入103万円以下)の場合は「同一生計配偶者」と呼ばれることになった。18年からは「同一生計配偶者」が障害者である場合を除き、基本的に夫の所得が1000万円以下(給与収入1220万円以下)でなければ控除は受けられない。

「同一生計配偶者」で、夫の所得が1000万円以下(給与収入1220万円以下)であれば「控除対象配偶者」と呼ばれ、夫の所得に応じて配偶者控除が受けられる。

2018年スタート時からお得な配偶者と年末調整でお得になる配偶者

給与所得者の夫は、17年末までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を職場に提出しているはずだ。この書類で、源泉控除対象配偶者の有無を職場に知らせたことになっている。妻が源泉控除対象配偶者であれば扶養者1名として扱われ、18年の月々の給与での源泉徴収税額に反映されることになっている(正確な額は年末調整で確定)。

源泉控除対象配偶者ではないが配偶者控除・配偶者特別控除を受けられる組合せの夫は、18年末の「年末調整」「確定申告」で所得控除を受ける。

なお住民税は19年度以後に反映される。住民税は前年の所得金額をもとに課税されるからだ。

自営業者やフリーランスは? 給与収入以外の場合は?

夫婦とも「給与所得者」である場合について述べてきたが、正社員のサラリーマンはもちろん、パートで働く妻も「給与所得者」である。

しかし、自営業やフリーランスのように企業に雇用されずに働く人もいる。この場合ももちろん配偶者控除・配偶者特別控除は受けられる。ここで基準となるのは「合計所得」だ。38万円の控除を受けられる組合せは、夫900万円以下、妻85万円以下だ。

実は、給与所得者でもそれ以外でも基準となる合計所得金額は同じだ。ただ、給与所得の場合、合計所得を計算するのに「給与所得控除」を差し引くことになっている。そこで、配偶者控除などの説明では、給与所得者に分かりやすいよう給与所得控除を加えた「給与収入」で説明されることが多い。

「103万円の壁」「150万円の壁」と呼ばれるものは、合計所得に給与所得控除65万円を加えた数字であることに注意したい。妻が自営やフリーランスで働いている場合は、103万円や150万円が壁なのではなく38万円や85万円が壁となる。

ただ「所得」は「収入」から「経費」を差し引いた後の金額なので、経費次第で「収入の壁」は人それぞれの額となる。

なお18年から加わる夫の所得制限や、配偶者特別控除拡大後の妻のパート収入で考慮する「給与所得控除」金額は必ずしも65万円ではない。「給与所得控除」は給与収入の額によって異なる。夫の所得制限で問題になる「合計所得1000万円」では220万円だ。妻のパート収入での給与所得控除も、収入に応じた計算式で算出される。

配偶者特別控除拡大で「増税」になる人と「減税」になる人

18年の配偶者控除・配偶者特別控除改正で“増税”になるのは、夫に所得制限がかかる人だ。

合計所得が1000万円(給与収入1220万円)を超える人は、従来の配偶者控除がなくなる(配偶者特別控除はもともとない)。配偶者控除を受けられる人も夫の所得次第で控除額が縮小される。

従来の配偶者特別控除を受けていた人は複雑だ。17年までの控除額と、18年以後の控除額の比較によって増税か減税かが決まる。

例えば、夫が合計所得900万円超950万円以下(給与収入1120万円超1170万円以下)で、妻の合計所得85万円(150万円)以下なら、18年以降控除額は26万円となる。17年までは妻の所得だけで控除額が決まり、控除額が26万円だったのは、妻の所得50万円超55万円以下(給与収入115万円超120万円以下)の場合だった。妻の所得がそれより低ければ夫の控除額は大きく、高ければ夫の控除額は小さかった。妻の所得が50万円以下(給与収入115万円以下)であれば従来の配偶者特別控除は31万円~38万円であったので、18年以降の夫の控除額は小さくなり増税となる。

“減税”となるのは、まず、従来の配偶者特別控除が38万円を下回っており、改正後も夫が所得制限とならない場合だ。

夫の所得が900万以下(給与収入1120万円以下)で妻の所得が40万円(給与収入105万円)を超える場合に減税となる。妻の所得40万円までは従来の配偶者控除でも38万円の控除があったので変わらないが、それを超えた場合、従来は控除額が縮小されていたのに対し、改正後は85万円(給与収入150万円)まで38万円の控除が認められる。「150万円の壁」まで妻は控除額を気にせず収入を増やすことができるのだ。

さらに、妻の所得が76万円以上123万円以下(141万円以上201万6千円未満)までの人は、従来は何の控除もなかったのに対し、改正で新たに控除の対象となりうる。夫の所得が1000万円(1220万円)以下の場合だ。

また、夫の所得制限があっても減税となるケースもある。従来の配偶者特別控除と比較して新しい控除額の方が高くなる場合だ。夫の合計所得900万円超950万円以下(1120万円超1170万円以下)で控除額が26万円でも、従来妻の所得が高くて夫の控除額が低かった場合、改正で控除額が大きくなる。

なお、世帯の税負担には妻の税金も考えよう。妻の所得が38万円(給与収入103万円)を超えると、妻も所得税を納める。収入から103万円(基礎控除と給与所得控除)を引いた額が課税対象だ。それに税率5%を掛けたものが所得税となる。夫の収入は何百万円であるケースが多く、税率も20%以上であることが多い。控除対象額×税率が増減する。世帯で見て増税か減税かは夫婦それぞれの税負担のプラスマイナスで決まる。

世帯の手取りには社会保険の「106万円の壁」「130万円の壁」がある

世帯の手取り収入を考えるとき、妻の「社会保険料負担の壁」を避けては通れない。「106万円の壁」「130万円の壁」と呼ばれるものだ。夫がサラリーマンで職場の社会保険に加入していれば、年収130万円未満の妻の保険料は、夫の社会保険で一括して負担するため、特に納める必要がない。しかし、妻の収入が増えると社会保険料を納付する必要が起きる。

「106万円の壁」とは、妻が勤務先の社会保険に加入するか否かの壁だ。一定の条件で加入の義務が生じる。夫の社会保険からは外れ、自分の収入から保険料を支払わなくてはならない。社会保険の種類によるが約15万円の支出だ。

妻の勤務先で社会保険に入れなければ、年収130万円以上で国民年金・国民健康保険の加入者となる。地域によるが約25万円の保険料を払わなくてはならない。

夫が自営業の場合、妻はもともと国民年金・国民健康保険の保険料を負担している。厚生年金保険・健康保険は勤め先が保険料の半分を負担するので、自営業者の妻のケースでは「106万円の壁」を超えてパート先の社会保険に加入した方が世帯の手取り収入が増える。

夫が自営のケースを除くと、妻がその収入から社会保険料を負担することは世帯の手取りを減らすことになる。

社会保険料の負担は目先の手取り収入を減らす原因ではある。とはいえ、保障が手厚くなるケースもある。税制上の壁は「150万円」まで有利な条件が拡大した。長期的には女性も壁を考えずに働いた方が望ましい。

ただし、女性の就労には育児や介護など働き続けられる条件が他にあり、希望通りにはいかないことも多い。どのような働き方が自分の現状に一番有利なのか、それぞれの壁を把握し対策を練る必要があるだろう。

文・ZUU online編集部

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