2019年10月の消費増税と同時に導入される軽減税率制度。消費税率が10%になった後も食料品などは税率を8%に据え置く制度で、例えば飲食店では、同じ料理でも「店内提供」は10%、「テイクアウト」は8%といった風に税率が変わる。税率の違いは、食料品の提供が「食事の提供」、つまり「外食」にあたるかどうかが大きな基準となるが、飲食店にはさまざまな業態、販売方法がある中で、どのケースに軽減税率が適用されるのか、疑問や不安を抱く店舗も少なくないだろう。

そんな中、国税庁が軽減税率制度に関する「Q&A集」を改定。飲食店の個別事例に対して軽減税率が適用されるかどうかを詳しく解説している。今回はその内容をご紹介していこう。

「軽減税率」の基本となる考え方

軽減税率の適用対象となるのは「飲食料品の譲渡」にあたるケース。料理を容器に入れて販売する、いわゆるテイクアウトなどがこれにあたる。逆に軽減税率の適用外となるのは「食事の提供」を行うケース。国税庁によると「『食事の提供』とは、飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。飲食設備とは、テーブル、椅子、カウンター等飲食料品を飲食させるための設備をいいます」とのこと。「Q&A集」の個別事例では、この前提をもとに「適用」か「適用外」であるかを判断。少々難しい解説もあるが、自店舗に近い事例もあるかもしれないのでぜひチェックしてみてほしい。
 

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屋台、セルフサービス店は、軽減税率「適用」?「適用外」?

まずは飲食店の「業態」にちなんだ事例から。ここ数年、「立ち飲み店」や「セルフサービス店」など接客を省力化した店舗が増えてきているが、フルサービスの飲食店とは一線を画すこれらの店舗には軽減税率は適用されるのだろうか。

以下、国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」より引用

■セルフサービスの飲食店

Q.セルフサービスの飲食店での飲食は、軽減税率の適用対象となりますか。

A.セルフサービスの飲食店であっても、顧客にその店舗のテーブル、椅子、カウンター等の飲食設備を利用させて、飲食料品を飲食させていますので、軽減税率の適用対象となりません。

■屋台での飲食料品の提供

Q.屋台のおでん屋やラーメン屋での飲食料品の提供は、軽減税率の適用対象となりますか。また、テーブル、椅子などを設置せずに行う縁日などにおける屋台のお好み焼きや焼きそばの販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

A.屋台のおでん屋やラーメン屋で、テーブル、椅子、カウンター等の飲食設備で飲食させている場合は、軽減税率の適用対象となりません。

屋台を営む事業者が、
1、自らテーブル、椅子、カウンター等を設置している場合
2、自ら設置はしていないが、例えば、設備設置者から使用許可等を受けている場合は、軽減税率の適用対象となりません。

一方、
3、テーブル、椅子、カウンター等がない場合
4、テーブル、椅子、カウンター等はあるが、例えば、公園などの公共のベンチ等で特段の使用許可等をとっておらず、顧客が使用することもあるがその他の者も自由に使用している場合は、軽減税率の適用対象となります。
 

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■立食形式の飲食店

Q.カウンターのみ設置した立食形式の飲食店が行う飲食料品の提供は、軽減税率の適用対象となりますか。

A.カウンターのみ設置した立食形式の飲食店で、飲食料品を飲食させる役務の提供は、「食事の提供」に該当し、軽減税率の適用対象となりません。

■フードコートでの飲食

Q.当社は、ショッピングセンターのフードコートにテナントとしてラーメン店を出店していますが、フードコートのテーブル、椅子等はショッピングセンターの所有で、当社の設備ではありません。このような場合であっても、当社が行うラーメン等の飲食料品の提供は、軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」となりますか。

A.ご質問のショッピングセンターのフードコートが、設備設置者と飲食料品を提供している事業者との間の合意等に基づき、その設備を顧客に利用させることとされている場合には、貴社の行う飲食料品(ラーメン等)の提供は、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供に該当しますので、軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」になります。
 

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「ケータリング」や「移動販売車」はどうなる!?

飲食店で軽減税率が適用されるケースとして真っ先に思い浮かぶのが「テイクアウト」や「デリバリー」。これに加え、「ケータリング」などの事例も掲載されていたので詳しく見ていこう。

■ファストフードのテイクアウト

Q.ファストフード店において、「テイクアウト」かどうかはどのように判断するのですか。

A.いわゆる「テイクアウト」など、「飲食料品を持ち帰りのための容器に入れ、または包装を施して行う譲渡」(以下「持ち帰り」)は、「食事の提供」に含まないものとされています。事業者が行う飲食料品の提供が、「食事の提供」に該当するのか、または「持ち帰り」に該当するのかは、その飲食料品の提供を行った時において、例えば、その飲食料品について、その場で飲食するのかまたは持ち帰るのかを相手方に意思確認するなどの方法により判定していただくことになります。

■そばやピザのデリバリー

Q.そばの出前、宅配ピザの配達は、軽減税率の適用対象となりますか。

A.そばの出前、宅配ピザの配達は、顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けるだけであるため、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けることは、「食事の提供」には該当せず、また、いわゆる「ケータリング、出張料理」にも該当しません。

■ネット通販で食料品を販売

Q.通信販売による飲食料品の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

A.インターネット等を利用した通信販売であっても、販売する商品が「飲食料品」に該当する場合には「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。
 

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■移動販売車で弁当を販売

Q.当社は、移動販売車で「食品」を販売しています。公園のベンチのそばで販売し、顧客がその公園のベンチを利用して飲食している場合、この食品の販売は、軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」となりますか。

A.ご質問の公園のベンチが、貴社の顧客に利用させることとしているものではなく、誰でもベンチを利用できる場合には、飲食設備に該当せず、貴社の飲食料品の提供は「食事の提供」ではなく「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。

■ケータリングや出張料理

Q.顧客の自宅で調理を行って飲食料品を提供する「出張料理」は、軽減税率の適用対象となりますか。

A.軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」には、「相手方が指定した場所において行う加熱、調理または給仕等の役務を伴う飲食料品の提供」(いわゆる「ケータリング、出張料理」)は、含まれないこととされています。いわゆる「ケータリング、出張料理」は、相手方が指定した場所で、飲食料品の提供を行う事業者が食材等を持参して調理して提供するものや、調理済みの食材を当該指定された場所で加熱して温かい状態で提供すること等をいい、具体的には以下のような場合が該当します。

1、相手方が指定した場所で飲食料品の盛り付けを行う場合
2、相手方が指定した場所で飲食料品が入っている器を配膳する場合
3、相手方が指定した場所で飲食料品の提供とともに取り分け用の食器等を飲食に適する状態に配置等を行う場合

したがって、ご質問のいわゆる「出張料理」は、顧客の自宅で調理を行って飲食料品を提供していることから、「相手方の指定した場所において行う役務を伴う飲食料品の提供」に該当し、軽減税率の適用対象となりません。
 

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ラーメン店で「黒烏龍茶」をペットボトルで販売。軽減税率は適用?

最後は「食べ残しの持ち帰り」や「ペットボトル飲料の販売」といった判断に迷うレアケースを紹介。

■飲食店で料理の残りを持ち帰る場合

Q.当店では、顧客が注文した料理の残りを折り詰めにして持ち帰らせるサービスを行っています。この場合の持ち帰り分については、軽減税率の適用対象となりますか。

A.軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、「食事の提供」に該当するのか、または「持ち帰り」となるのかは、その飲食料品の提供等を行った時点において判定することとされています。したがって、ご質問のような、その場で飲食するために提供されたものは、その時点で「食事の提供」に該当し、その後持ち帰ることとしても、「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率の適用対象となりません。

■飲食店のレジ前の菓子等の販売

Q.飲食店のレジ前にある菓子の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

A.ご質問のように飲食店のレジ前にある菓子の販売は、単に飲食料品を販売しているものと考えられることから、飲食料品を飲食させる役務の提供に該当せず、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。

■飲食店で提供する缶飲料、ペットボトル飲料

Q.当社はラーメン屋を営んでおります。ラーメン提供のほか、缶飲料、ペットボトル飲料をコップに入れず、缶またはペットボトルのまま提供していますが、これら飲料の提供は軽減税率の適用対象となりますか。

A.ご質問の缶飲料、ペットボトル飲料をそのまま提供したとしても、店内で飲食させるものとして提供しているものであることから、「食事の提供」に該当し、軽減税率の適用対象となりません。

いかがだろうか。ここで紹介しただけでも色んなケースがあり、なかには想像とは違う結果だった事例もあるのではないだろうか。今一度、自店舗のケースを確認しながら軽減税率制度の導入に備えてほしい。

文・『Foodist Media』編集部/提供元・Foodist Media

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