交通事故を起こすと混乱してしまい、冷静な判断をするのは難しいかもしれません。事故で軽いケガを負っているにも関わらず独断で物損事故にしてしまったり、警察に連絡しないで相手との直接示談で済ませようと考えたりする人もいます。保険会社は「交通事故証明書」をもとに損害賠償の手続きを進めますので、警察に連絡して交通事故証明書を取得できるようにしておく必要があります。そこで今回は交通事故証明書の申請方法と注意点について解説します

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交通事故が起きた時は交通事故証明書の申請が必要

交通事故証明書の申請方法とは?
(画像=『CarMe』より 引用)

「交通事故証明書」は、事故にあった人の財産や権利を守るための重要な書類です。証明書がなければ、車が傷ついたり一緒に乗っていた人がケガをしたりした場合でも、本当にその事故が原因なのか判断できなくなってしまいます。

事故の日時や場所、人身か物損事故かなどの詳細も記されているので、損害賠償請求のときだけでなく、相手とトラブルになって示談交渉をする場合にも重要になります。事故が起こったら当事者間の示談で済ませず、必ず警察に届け出て交通事故証明書を申請できるようにしておく必要があります。

交通事故証明書の申請方法について

交通事故証明書の申請方法とは?
(画像=『CarMe』より 引用)

交通事故証明書の交付を受けるためには、その場で警察を呼び事故を届け出ておく必要があります。申請できる人は、加害者や被害者のほか、損害賠償の請求権のある親族などです。交付手数料として1通600円かかります。具体的な申請方法は、次の3種類になります。

1. 郵便局で申請する。備え付けの申込用紙と郵便振替用紙に記入し、交付手数料と払込手数料を添えて申し込む。
2. 自動車安全運転センター窓口で申請する。センターの事務所に置いてある申請用紙に記入して、交付手数料を添えて申し込む。
3. インターネットで申請する。自動車安全運転センターのホームページで必要事項を記入し、7日以内にコンビニやネットバンクなどで交付手数料と払込手数料を支払う。

これらは自分で申請する方法ですが、自動車保険に加入していれば保険会社の担当者が取り付けを行います。

交通事故証明書の申請から交付(発行)、郵送までの日数

交通事故証明書の申請方法とは?
(画像=『CarMe』より 引用)

交通事故証明書を申請して発行されると、郵送やインターネットの場合は10日ほどで自宅に届きます。急いでいて一日でも早く証明書がほしい場合は、自動車安全運転センターで手続きするとよいでしょう。警察から事故資料が届いていれば、その日に発行してもらえます。

ただし、自動車安全運転センターがある場所とは違う都道府県で事故が起きると、警察から届く事故資料が遅れる場合があります。その場合は即日発行されないのでご注意ください。

交通事故証明書の申請期限

交通事故証明書の申請方法とは?
(画像=『CarMe』より 引用)

交通事故証明書はいつまでも取得できるわけでなく、申請期限があります。人身事故の場合は事故が起きてから5年以内、物損事故の場合は事故が起きてから3年以内です。これ以上月日がたってしまうと、たとえ警察に届出をしていても申し込みができません。また代理人に委任する場合には、委任状が必要で、窓口にて手続きする必要があります。

交通事故証明書の申請に関する注意点

交通事故証明書の申請方法とは?
(画像=『CarMe』より 引用)

交通事故証明書を申請するための注意点は、どんな小さな事故でも必ず警察への届出をしておくことです。届出がないと証明ができないので損害賠償金が支払われません。また物件(物損)事故で申請したにもかかわらず、あとで首や肩などの痛みが出てくることもあります。この場合は人身事故に切り替えることができます。事故から日が浅ければ受理してもらえますので、すぐに警察に相談してみましょう。

交通事故証明書の申請方法とは?
(画像=『CarMe』より 引用)

交通事故に遭うとパニックになってしまい、損害賠償金のことまで頭がまわらなくなるかもしれません。運転者は冷静に判断し行動することが大切です。警察や保険会社に連絡することを忘れず、交通事故証明書の申請手続きができるようにしておきましょう。

提供元・CarMe

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