配偶者控除

相続税における配偶者控除では、以下のうち大きい金額が控除される。

・1億6,000万円
・配偶者の法定相続分相当額

配偶者の法定相続分は遺産額の2分の1と定められている。

つまり、遺産額が3億2,000万円を超えない場合は1億6,000万円が配偶者控除として相続税評価額から控除されることになる。

しかし、この配偶者の控除額は遺産分割などで実際に取得した遺産額をもとに計算される点には注意が必要だ。

相続税の課税対象になる死亡保険金

被相続人が亡くなったことで得られる生命保険金や損害保険金において、被相続人が保険料の全部または一部を負担していた場合は、以下の金額が非課税となる。

・500万円×法定相続人の数

被相続人が加入していた生命保険の保険金額が3,000万円で法定相続人が3人だった場合は、控除後の1,500万円が課税対象となる。

ただし、相続人以外が保険金を受け取った場合には非課税制度は適用されないため、注意が必要だ。

被相続人が亡くなったことによって本来受け取るはずだった退職手当金も、生命保険と同様の計算式で非課税となる。

その他の財産

相続税の計算において課税されないものとして、以下のようなものが挙げられる。

・墓地や墓石など(投資目的としていないものに限る)
・宗教や慈善など公益を目的とする事業に使われるもの
・精神や身体に障害がある人のための給付金を受ける権利
・個人経営の幼稚園で使用していた財産(相続人が経営を継続する場合に限る)
・相続で取得した財産を相続税の申告期限内に公益を目的とする事業法人に寄付したもの

他にも非課税となる財産はあるため、不安な人は税理士に相談してみるのがよいだろう。

不安があれば税理士に相談しよう

相続税の計算をする際に非課税や控除されるものを紹介したが、これは一部でしかない。

相続税の計算は複雑なため、どのような財産が非課税となるのかなど専門家である税理士に相談するのがおすすめだ。

文・高槻翔太
不動産、金融ライター。日本大学卒業後、不動産・建設の土地有効活用のコンサルティング営業を6年、人材業界の法人営業を半年間経験し現職。FPや顧客の資産運用の経験をもとに、不動産や金融メディアで執筆を行っている。得意分野は不動産、不動産にかかわる税務、金融。

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